○ 中国で有限公司を設立する場合、日本や欧米各国などの準則主義(法の定める手続きを踏めば設立)と異なり、許認可機関の許認可(=免許主義)が必要です。投資金額により異なり、大きな会社(5000万US$以上の総投資額)の場合は、国家発展改革委員会ですが、勿論例外はありますが、一般的には省級(大都市では市政府)の商務部門が許認可権をもっています。許認可されると批准証書が発行され設立の許認可がおりますが、会社の目的の営業を行なうには営業許可証(ビジネスライセンス)が必要です。日本(海外)企業の100%子会社は、外商独資企業と呼ばれます。
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○ では、日本の親会社が中国に100%子会社の有限公司を持っており、この持分を日本(中国外)の他社に譲渡する場合を考えて見ましょう。中国の会社の持分譲渡ですから、中国の中?人民共和国公司法が適用されますね。独資から合弁会社にするわけです。外商合資になります。
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○ 先進国や租税回避地を設立地とする会社との大きな違いは、①管理監督機関の許認可が下りなりと効力を生じない。②たとえ中国外の当事者間(非居住者間)で持分譲渡を行なっても、譲渡益が売主に発生したら、中国の税務局により10%の譲渡益課税が発生することです(この分は、後で日本で税額控除が受けられる)。<o:p></o:p>
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○ 中国の有限公司を設立したことの有る人なら分かりますが、中国は、なんでも許認可の国です。会社の設立のみならず、持分の譲渡も管理監督機関の許可が必要です。<o:p></o:p>
一番の特徴は、当事者が持分譲渡契約を締結しても、持分譲渡の効力は何も発生しないのですね。何時発生するかと言えば、持分譲渡の許可申請書類を作成して、これを管理監督機関に許可申請し、その許可が下りた日が持分譲渡の効力発生日です。具体的には、批准証書が再交付されますが、そこに記載された日です。批准証書には持分保有者の名称が記載されます。そこには投資者名称、その投資者の設立地、出資額などが記載されます。<o:p></o:p>
この批准証書が出されれば、中国で必須の営業許可証等は、その批准証書に従って変更されますが、それだけではありません。税務登記証、統計登記証等の変更等も必要です。<o:p></o:p>
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○ 持分譲渡の申請書類は、省・市政府の商務部門と工商局に提出しますが、主な書類を列挙してみましょう。但し、中国では省や市によって、少し許認可申請書類が違いますので、結局その都度市政府等の担当部局に行って聞かないと、許認可申請書類の詳細はわかりませんね。<o:p></o:p>
・ 申請書、持分保有者の決議書、董事会決議書、新定款、持分譲渡契約書、旧批准証書、営業許可証、資本検査報告書、財務監査報告書、現在の定款、それと持分の買主が購入するお金があることを証明する書類(銀行の残高証明書等)、買主の登記簿謄本(当然中文への翻訳が必要&日本の中国領事館での査証必要ですので、法務局で入手して、その登記官が在職中の権限に基づいたものであるとの法務局長の証明書、その法務局長の証明書は正しいとする外務省領事部の証明書を踏まえて中国大使館領事部に査証の申請を行います)等ですね。<o:p></o:p>
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○ 持分譲渡で売主に譲渡益が発生するときは、中国の当該会社の所在地を管轄する税務署に、譲渡益の10%を納税する義務が売主に生じます。しかし、実効性に疑問もありますし、運用が必ずしもその通り行われておりませんが買主(お金を払うほう)に売主の譲渡益課税の税額の源泉徴収義務があり、当事会社である中国の会社はその納税に協力する義務もあります。以下の国家税??局の通知をご参照下さい。<o:p></o:p>
?于印?《非居民企?所得税源泉扣?管理?行?法》的通知<o:p></o:p>
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まあ、大変な手間・労力・コストがかかります。<o:p></o:p>
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