昨日の朝日新聞夕刊に「ボクサー 会社員殴り罰金刑」の記事があった。
坂本大輔選手(26)が、深夜の上野駅で酒に酔った会社員(41)にからまれ、
襟首をつかまれて引きずられ、もみあう内に、
相手の顎に右拳を放ったところ、男は白目を向いて、膝から崩れ、
バイト先に急ぐ坂本選手は、そのまま立ち去ってしまったという。
坂本選手は酔った男に対して受け手に立っていた様子であるが、
ジャケットを破られ、ペンダントもちぎれてしまい、
「これ以上やられては」という怒りと恐怖から、咄嗟に手が出てしまったらしい。
ことの一部始終は駅の防犯カメラが記録していた。
坂本選手は、傷害容疑で逮捕され、略式裁判で罰金50万円、
相手の男にも暴行の容疑があるが、書類送検・起訴猶予だそうである。
事件の発端は、ふたりが駅で体がぶつかったことにあるらしいが、
ケンカを売ったのも、先に手を出したのも、会社員ではないのか。
せめて喧嘩両成敗、会社員にも罰金刑を課すべきではないのか。
どうも格闘技経験者には、厳罰を課す傾向が裁判にはあるように思える。
路上のケンカとルールのある試合では、勝手が違うはずである。
相手がどんな卑怯な手を使ってくるか分からないのである。
プロ格闘家といえども、素人相手に油断すれば大怪我することもあろう。
格闘のプロなのだから、より安全に相手を制圧できたはずであるという論法が、
このようなケースによく用いられるが、やや偏見があると、私は思っている。
プロ格闘家には、一般人よりも慎重に過剰防衛が適用されるべきだろうが、
この場合、もみあいをする相手との接着を解くには、
ボクサーであれば、自救行為として相手の顎を狙うであろう。
坂本選手はもう少し手加減をすべきだったのだろうが、
この状況で、格闘家であるばかりに常に、
そのような冷静な判断と対処を求めるのは、無理なこともあるだろう。
現在、坂本選手は謹慎中で、ボクシングコミッションの処分待ちである。
この若いボクサーに、是非とも理解のある処置を検討願いたいものである。
坂本大輔選手(26)が、深夜の上野駅で酒に酔った会社員(41)にからまれ、
襟首をつかまれて引きずられ、もみあう内に、
相手の顎に右拳を放ったところ、男は白目を向いて、膝から崩れ、
バイト先に急ぐ坂本選手は、そのまま立ち去ってしまったという。
坂本選手は酔った男に対して受け手に立っていた様子であるが、
ジャケットを破られ、ペンダントもちぎれてしまい、
「これ以上やられては」という怒りと恐怖から、咄嗟に手が出てしまったらしい。
ことの一部始終は駅の防犯カメラが記録していた。
坂本選手は、傷害容疑で逮捕され、略式裁判で罰金50万円、
相手の男にも暴行の容疑があるが、書類送検・起訴猶予だそうである。
事件の発端は、ふたりが駅で体がぶつかったことにあるらしいが、
ケンカを売ったのも、先に手を出したのも、会社員ではないのか。
せめて喧嘩両成敗、会社員にも罰金刑を課すべきではないのか。
どうも格闘技経験者には、厳罰を課す傾向が裁判にはあるように思える。
路上のケンカとルールのある試合では、勝手が違うはずである。
相手がどんな卑怯な手を使ってくるか分からないのである。
プロ格闘家といえども、素人相手に油断すれば大怪我することもあろう。
格闘のプロなのだから、より安全に相手を制圧できたはずであるという論法が、
このようなケースによく用いられるが、やや偏見があると、私は思っている。
プロ格闘家には、一般人よりも慎重に過剰防衛が適用されるべきだろうが、
この場合、もみあいをする相手との接着を解くには、
ボクサーであれば、自救行為として相手の顎を狙うであろう。
坂本選手はもう少し手加減をすべきだったのだろうが、
この状況で、格闘家であるばかりに常に、
そのような冷静な判断と対処を求めるのは、無理なこともあるだろう。
現在、坂本選手は謹慎中で、ボクシングコミッションの処分待ちである。
この若いボクサーに、是非とも理解のある処置を検討願いたいものである。