2月になると、確定申告の時期が来たといつも思う。自分の所得の申告
ではなく、親のそれである。昨年9月末に父が他界し、準確定申告は終
えているが、10月から12月まで3か月分の不動産収入に付き、母名
義で申告をする必要がある。
その件で青色申告控除(10万円)を父の準確で使ったが、不動産事業3か
月分の収益についても再度10万円の控除をして良いものか、分からなく
なった。幸い税務署が近所なので訊きに行ってみた。簡単な質問なのに、
「相談」扱いで順番待ちに組み込まれ、小一時間待った。
私の番となり、税務署のヒトが言うには、どうして青色の申告が母親で
受けられるのかと、逆に問われた。
私:エッ? 夫(私の父)が亡くなって、その妻が個人の不動産事業を
引き継いだので、当然「青色」なんでしょ?
税:そうではなくて、妻が青色で事業を継承するなら、昨年の12月末
までに青色事業の開始届を出さないと、そうならないですよ。
私:そういう届出はしてませんが、死亡してから4カ月以内に準確定
申告をするのだから、その届け出も4カ月以内が締め切りではな
いのですか?
税:昨年9月にお亡くなりなら、その法定期限は昨年末までです。
届出がないなら今回は「白色」になりますので、青色控除は受け
られません。
私は昔の仕事経験から、税務は素人ではない方であるが、申告者の死亡
後の取り扱いには不慣れであった。早速に父の名で、本人死亡による個
人事業の廃業届と、母の名前で開業届と青色申告の新規届を出しておい
た。相続関係のノウハウ本でも、この当たりの事はあまり書かれていな
いのではないだろうか。
また、個人番号制度が始まってから、税務署や区役所で書類を出す度に
個人カードを提示せよ、申告者本人でないなら本人カードのコピーを提
出しろと言われるようになった。親の名前で公的書類を出す場合等、書
類に記入した個人番号について、真正性を役人に証拠立てろという風で
ある。
その場合、親の通知カードと身分証明書のコピーを添付せねばならない。
この取り扱い、私にはどうして、何のためにそこまでさせるのか、意味
がいまひとつ理解し難い。個人番号のほか、氏名・住所・生年月日が正
しく記されてあるかどうか、提出者の責務と手間で、それらを証明させ
る仕組みをお上は作ったのだ。これは「お役所ファースト」である。
個人番号制度って、国民の監視と管理の向上、役所の好便性とか彼らを
楽にするために税金を投じて、IT系公共事業を創出しただけのことに
思える。国民側の一人としては、何が便利なのか実感がない。コピーを
付けて出せとか、以前よりも面倒が増えただけである。
我が家は、税務署も区役所も比較的近くにあるし、近所にコンビニも多
数ある。コピーは簡単に取れるが、田舎の方のヒトとかきっと面倒だろ
うなと、苦労が察せられる。またコンビニのコピー機は多機能なせいか、
使い方が分からず戸惑っている小学生やお年寄りに出会うことがある。
都会に住んでいても、コピー機を使いこなせないヒトはいるのである。
新たにIT仕様で制度を整備するとき、当局が制度利用者として想定す
るのは、おそらく都市勤労居住者であろう。その範疇から零れるヒトビ
トの利用実態については、事後追究し改善が模索されるべきである。
ではなく、親のそれである。昨年9月末に父が他界し、準確定申告は終
えているが、10月から12月まで3か月分の不動産収入に付き、母名
義で申告をする必要がある。
その件で青色申告控除(10万円)を父の準確で使ったが、不動産事業3か
月分の収益についても再度10万円の控除をして良いものか、分からなく
なった。幸い税務署が近所なので訊きに行ってみた。簡単な質問なのに、
「相談」扱いで順番待ちに組み込まれ、小一時間待った。
私の番となり、税務署のヒトが言うには、どうして青色の申告が母親で
受けられるのかと、逆に問われた。
私:エッ? 夫(私の父)が亡くなって、その妻が個人の不動産事業を
引き継いだので、当然「青色」なんでしょ?
税:そうではなくて、妻が青色で事業を継承するなら、昨年の12月末
までに青色事業の開始届を出さないと、そうならないですよ。
私:そういう届出はしてませんが、死亡してから4カ月以内に準確定
申告をするのだから、その届け出も4カ月以内が締め切りではな
いのですか?
税:昨年9月にお亡くなりなら、その法定期限は昨年末までです。
届出がないなら今回は「白色」になりますので、青色控除は受け
られません。
私は昔の仕事経験から、税務は素人ではない方であるが、申告者の死亡
後の取り扱いには不慣れであった。早速に父の名で、本人死亡による個
人事業の廃業届と、母の名前で開業届と青色申告の新規届を出しておい
た。相続関係のノウハウ本でも、この当たりの事はあまり書かれていな
いのではないだろうか。
また、個人番号制度が始まってから、税務署や区役所で書類を出す度に
個人カードを提示せよ、申告者本人でないなら本人カードのコピーを提
出しろと言われるようになった。親の名前で公的書類を出す場合等、書
類に記入した個人番号について、真正性を役人に証拠立てろという風で
ある。
その場合、親の通知カードと身分証明書のコピーを添付せねばならない。
この取り扱い、私にはどうして、何のためにそこまでさせるのか、意味
がいまひとつ理解し難い。個人番号のほか、氏名・住所・生年月日が正
しく記されてあるかどうか、提出者の責務と手間で、それらを証明させ
る仕組みをお上は作ったのだ。これは「お役所ファースト」である。
個人番号制度って、国民の監視と管理の向上、役所の好便性とか彼らを
楽にするために税金を投じて、IT系公共事業を創出しただけのことに
思える。国民側の一人としては、何が便利なのか実感がない。コピーを
付けて出せとか、以前よりも面倒が増えただけである。
我が家は、税務署も区役所も比較的近くにあるし、近所にコンビニも多
数ある。コピーは簡単に取れるが、田舎の方のヒトとかきっと面倒だろ
うなと、苦労が察せられる。またコンビニのコピー機は多機能なせいか、
使い方が分からず戸惑っている小学生やお年寄りに出会うことがある。
都会に住んでいても、コピー機を使いこなせないヒトはいるのである。
新たにIT仕様で制度を整備するとき、当局が制度利用者として想定す
るのは、おそらく都市勤労居住者であろう。その範疇から零れるヒトビ
トの利用実態については、事後追究し改善が模索されるべきである。