うたかたの夢暮らし 睡夢山荘にて(Dream life of Siesta hut)

夢から覚めた泡沫のごときだよ、人生は・・
せめて、ごまめの歯ぎしりを聞いとくれ

東京電力送電鉄塔建設に対する調停申立(補足) (再掲)2011-09-22

2020-03-04 10:30:53 | ブログ

調停申立に至った理由は以下に整理できる

 

1                         景観権侵害に対する精神的苦痛の賠償

 

2                         景観価値侵害に伴う資産価値低減への賠償

 

3                         相手方利益と申立人不利益の圧倒的不公平 = 非対称

 

4                         公益優先 = 個人の権利軽視 = 民主的意識の希薄 = 広報、説明、合意手続きの不足

 

 

1,2項の景観権ということでは、過去の判例等から判断すると、公益性やその他の権益と比較した場合低位の権利として位置づけられるものと考える。 調停の場でも恐らく同様の判断が下されるものであろう。 しかし、申立書でも述べたように、当該地への愛着と向後の人生生活設計を含めた申立人の心情は当該計画を素直に承認できるものではない。

 

 そして、このような申立人の心情にも関わらず、相手方の事業進捗度合いや、計画変更への道程の困難さ及び関係各部門への過大な影響を斟酌した結果としての最大限の譲歩案である塗装彩色さえ採用を拒否する相手方の姿勢は納得しがたいものである。

 

相手方から示された代替案の”つや消し処理”採用理由に 「国立公園にて採用されている仕様だ」というのがある。当該地域は国立公園などという人里離れた場所では無い。れっきとした人家の隣であり、生活空間なのである。人々が日常的に生活している地域だからこそ、更にその景観を大切にしていくべきなのではないのだろうか。 景観条例に類するものがみなかみ町に無く、国立公園には在っただけであり、何の為の法律、条令なのかである。

 

法律、条令の意味を全く取り違えているとしか考えられない姿勢である。

 

 

 3項では、「片方の利益は片方の不利益を生む」事が「当たり前である」と言うのと同義ではないか。

 

そのようなことが法治国家に存在するものではない。自らの利益ためには他の不利益は考慮に値しないというのでは、まるでヤクザではないか。

 

相手方担当者の言葉に 「時が経てば慣れるものですよ。今まで経験した人たちが皆そういっていますよ」 とあったが、 "慣れる"ということは、不具合や不快感や圧迫感に "慣れる"ということであろう。 

 

と、言うことは明らかに彼は "不具合や不快感や圧迫感" を前提にしているのであり、そのような不利益を与える事を予め予測知見して今回の工事を強行しようとしているのである。確信犯ではないか。

 

 もっとも、この言葉の持つ残酷さを思う人物なら、こんな言葉は出ないのであろうが。

 

 

そして4項である。

 

工事開始直前になっても求めなければ、如何なる情報提供もしない姿勢に潜む、民主主義を軽視した企業体質を見る。

 

申立人は民主主義を大切に思っている。そして日本という国は民主主義が確立した国であると思っている。 いや、思っていた。
 民主社会とは自立した個々人が自らの構成する共同体に対し、主体的に関与しながら自らと共同体の存立と発展を実現していく社会なのだとおもう。 ここでは、あくまで個々人の自立が前提なのである。

そして、この自立とは個人が主体的に社会に関わり、権利は誰はばかる事無く主張し一方、社会的責任は断固として果たしていくという、日常的に不断の緊張関係の中でしか鍛えられないものだと思う。

 

「長いものには巻かれてしまえ」「お国がやるんだったら間違いは無い」「国に逆らうのは非国民」

 

「公益の為には一人くらいの犠牲は当たり前」 など等、自立した個人と民主主義社会にとっては最悪の態度なのではないだろうか。

 

主体的に社会に関わらず長いものに巻かれてしまい、民主主義を確固としたものにしなかった結果が、原子力発電所の建設や推進を許し、現実の原発災禍を生み出したのが私達の世代なのではないかと言う禍根を申立人は想う。

 

今回の事案についても、これらの反省と自立した社会人としての責務として看過するべきでないと考えたことから、異議を申し立てるものである。

 

 

 

2011916

 

申立人        印

 

 

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市民的自立と民主主義(再掲)2011-09-11

2020-03-04 10:29:33 | ブログ

3.11大地震と大津波の未曾有の災害に壊滅的打撃に喘いでいる被災者達がいる。
そして、確かに有効で的確な施策を打ち出せない、或いは実施できない行政や政治が現実にある。
個人的で孤立した力が、大規模災害や大きな歴史のうねりや国家的事件を前にして無力であり、社会学的、歴史的必然の赴くままに帰趨されることは、ある意味了諾せざるを得ないことであろう。
しかし、しかしである。 圧倒的国家的規模の事件を前にして、人としての権利の実現と主張を、そして同時に自らの成さねばならない社会的責任を自ら放棄し、忘れていないだろうか。
 最近災害被災者や地域行政者へのマスコミ取材でインタビューされる人々の言葉が大変気になるのである。
「仮設住宅をなかなか作ってくれない」 「補給物質の配給を早くしてくれない」 「出荷制限の解除をしてくれない 」 「安全基準を示してくれない」 「原発再開の許可基準を示してくれない」 「公務員を増やしてくれない」 等など
被災したなすすべも無い社会的弱者といわれる人々だけではなく、自治体の長までも全く同じ口調なのである。

私達は民主主義を大切に思っている。そして日本という国は民主主義が確立した国であると思っている。いや、思っていた。
しかし、そうではないのかも知れない。 民主社会とは自立した個々人が自らの構成する共同体に対し、主体的関与しながら自らと共同体の存立と発展を実現していく社会なのだとおもう。 ここでは、あくまで個々人の自立が前提なのである。
今未曾有の歴史的混乱に直面した時、多くの人々が自分の身のおき方を身の振り方を、判断しなくなっていないだろうか。 今日、明日を、そしてこれからの自らがどう生きて行くかを、具体的な生命維持の手立てを、自らの力の範囲内ではあるが個々に判断し、自己責任で決定していく自立した精神が発揮されれば "くれない"の言葉の氾濫がこれほどあろう訳は無い。
 「自らの自己責任と自助の果てで社会に対して、今こそ自分は助けを必要としているのだ」と主張する権利は社会人として必須なのである。 ここには"くれない"という他頼的なルンペン的な言葉は無い。
ましてや、自治体の長や地方行政官といわれる人々は、同レベルの言葉を発するべきではない。
「地方の力では此処まではやれるが、これ以上の規模の能力は国家的レベルである。」 或いは 「この住民サービスに必要なものは此処ではこうであるべきだから、国家の役割と住民の自治的役割はこうすべきだ」といった主体的な政策要求を主張すべきなのではないだろうか。

自己の人としての自立自存を全く放棄したのではないのかと思えるような人々の態様は、やはり日本には民主主義的社会は未だ定着していないのだと・・・

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景観権侵害への実況 その2 再掲2011-09-10

2020-03-04 10:25:39 | ブログ

民事調停

 

裁判官と民間人が係争している双方の間に立ち係争事案について調停案を提示する等、和解を仲介する。

 

相手方居住地区管轄の簡易裁判所へ申し立てる。

 

調停申立ては、弁護士、司法書士等を介さず、一般人が直接申立て可能。 書類作成その他の手続きが出来ない場合弁護士、司法書士へ依頼することと成る。弁護士費用は高額となるから現実的ではない。

 

 

2011/9/9 調停申立書を東京簡易裁判所墨田庁舎に提出した。

 

添付書類として、相手方が法人なので 代表者事項証明書を、法務局(登記所)で入手した。 朝8:30に綾瀬にある城北出張所へ出向き、証明書申請端末操作後10分程度で証明書が発行された。 以外に簡単で短時間に出来たので、勢いに乗ってそのまま裁判所へ直行した。

 

裁判所では予めネットでダウンロードした様式と記入要領を参考に作成しておいた申立書の記入内容と必要事項をチェックしてくれて、一部補正記入(相手肩書きと添付の地図への当該物件表示書き込み)して、すんなり受け付けてくれた。 今後のおおまかな予定の説明があり午前11時過ぎには手続き完了した。

 

裁判所というところは杓子定規で一言一句、様式サイズや字体なども裁判所で決められたものかと思っていたが意外にそうではなく、内容が判り易く簡潔に書かれていれば良いのだということだった。

 

今後は約一ヶ月程度したら、双方に調停日の連絡と呼出状が届くとの事であった。

 

 

手続き費用: 6500円 

 

切手代金 : 2500円 係争者へ召喚状その他を送付する際の郵送料

 

添付書類 : 2100円 代表事項証明書 3通(実際は1通あれば良かったのだが??)

 

申立書  : ワープロ打ち可、物件目録は申立て時は不要

 

           相手方用、裁判所用 計2部提出する

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景観権侵害に係る東京電力との民事調停経過と結果(再掲)

2020-03-04 10:18:04 | ブログ

120

次号以下、2011年9月9日~2011年11月16日に掲載した当ブログの再掲です。

東北大震災後の原発事故未だ先行きの見えない時期での、東京電力との争い経緯を記したものです。

景観権という公益性との対比において些末な権益で、大震災直後の繁忙多岐な時期に何をと思われるかもしれません。

発送電分離や原価総括方式などのその後は?、原子力発電の再稼働傾斜は利権構造を白日にしてその問題点を洗い出した結果なのか? 等を想うとき、些末な問題から大きな利権構造などを炙り出そうとした当時の試みは、今日的に未だその意義を失っていないもののように思えるので、一連のブログを再掲することにした。

もう間に合わない地球温暖化抑止、政治と民主主義の劣化の潮流は・・・・

徒手空拳、象と蟻、加えてゴマメの歯軋り・・・・・でしかないのであろう。

 

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