アメリカ合衆国憲法
第3章 司法部 第2条2項
(省略)州が当事者であるすべての事件については、最高裁判所は、第一審管轄権を有する。
テキサス州が、4州を訴えたのは、この条文によるものです。
州が州を訴える場合、最高裁判所が、第一審の裁判所になるのですね。
たとえば、ペンシルバニア州です。
ペンシルベニアの郵便投票は、州の憲法違反でした。
州憲法に反する形で郵便投票が行われました。
誰が見ても、明らかに州憲法違反です。
そこで、テキサス州が、自分たちはちゃんと憲法を守っているのに、
憲法違反をした州の票がカウントされるのは不平等じゃないか、として訴えたわけです。
しかし、最高裁判所は、当事者適格がないとして、訴えを却下しました。
アメリカを揺るがす判断なので、最高裁はビビってしまったのでしょう。
ほんとに、がっかりしたよ。最高裁には。
ということで、やれることは限られてきました。
が、まだあります。諦めるには早いです。
前にもいいましたが、3つあります。
1、州議会が、自分たちで議決して、再認証をすること。
2、地道に下級裁判所から進んでいって、最高裁で認証の無効を勝ち取ること。
3、緊急事態(戦時下)として戒厳令を出すこと。
3について、ちょっと説明しましょう。
憲法は国家反逆罪を定めています。
第3 条 第1 項 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を起こす場合、または合衆国の敵に援助と便 宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする
選挙介入は、民主主義を破壊することなので、戦争を仕掛ける行為といえるでしょう。
選挙介入した中国共産党に援助と便宜を与えたのなら、国家反逆罪に当たります。
そこで、戒厳令を宣言するのです。
戒厳令とは、憲法上の効力を停止して、行政権・司法権を軍に移すことです。
緊急時ですから、軍がすべてを仕切っていきます。
国家反逆罪を犯した者を、バンバン逮捕して、軍事法廷にかけていきます。
バイデンと中国共産党の関係を明らかにして、バイデンを逮捕し、軍事法廷にかけるのです。
最悪、死刑もあります。
こうなったら、まあ、最悪のシナリオでしょうね。
アメリカの極左は黙っていません。テロ行為に走って、内戦状態になるでしょう。
アメリカは多くの血を流すことになるでしょうね。
だから、戒厳令を出す前に、民主的な方法で解決すべきなのです。
州ぎかーい、最高さーい、聞いてるかあー?
やらないんだったら、奥の手を使うしかないでしょう。
汚い奴らには、それなりの方法で戦うしかない。
トランプはやる気ですよ。たぶんね。