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ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

学校は変われるか - 8 (国際化の中の、国旗・国歌)

2020-11-20 17:41:18 | 徒然の記

 2つ目の質問と、答えを紹介します。 

 《 2. なぜ国旗・国歌の指導について、「望ましい」とあったものを「ものとする」としたのか。》

   ・ 「望ましい」では、国旗・国歌の指導をしなくてもいいと、誤解される恐れがあったからである。

   ・ 国際化が進む中で、時代を生きる国民を育成するためには、我が国の文化や伝統を大切にする態度を重視する必要がある。

  国際化が進まなければ、国旗・国歌を蔑ろにしても良いのかと、私は反論したくなります。他国がどうであれ、国旗と国歌を大切にするのは、国の基本です。官僚は明治以来の、「西欧に追いつけ、追い越せ」の思考から脱皮できず、国民に何かをさせようとするとき、他国の話をします。

 アメリカはどうだ、イギリスはどうだ、フランスは、ドイツはと・・・外国の例を並べ、「日本は遅れています。」と、叱咤激励します。しかしもう、そんな時代はとっくに過ぎました。それで今度は面倒になったのか、外国をひとまとめにして、「国際化のため」と来ました。

 《 3. 「日の丸」が国旗であり、「君が代が」国歌であるという法的根拠はないのではないか。》

   ・ 「日の丸」を国旗と定める法律はないが、関連する法規定は存在する。

   ・ 明治3年の太政官布告で、「日の丸を」船舶に掲げる国旗と規定している。

   ・ 自衛隊法や海上保安庁法で、船舶・航空機に国旗を付す旨の規定がある。これらの法律は、「日の丸」が国旗であるという前提で規定されている。

   ・ 「日の丸」を国旗であるとする考え方は、長い国の歴史の中で、国民の間に定着した、慣習法である。 ( 昭和63年、味村法制局長長官答弁 )

   ・ 「君が代」を国歌と定める法律はないが、明治以来、国歌であるとする認識は、広く国民の間に定着している。 ( 昭和63年、味村法制局長長官答弁 )

   ・ 国歌が慣習法により定まっている国は、イギリス、デンマーク、スウェーデン、ハンガリー、フィンランドなどがある。

 日本が法治国家なら、国旗も国家も、法律で定められていなければならないと、正攻法で責め立てる日教組の活動家たちの、得意げな顔が浮かびます。もともと愛国心のない彼らは、何にでも屁理屈をつけ、自分たちを正当化します。こういう質問を発すること自体が、日教組が反日団体である証拠です。

 こうした政府の答弁に対し、もっともらしい反論を考え出し、支援するのが反日・左翼学者たちです。「東京大学社会科学研究所」や「日本学術会議」に巣食っています。ですから菅総理は、「獅子身中の虫」を育てる「日本学術会議」を、大掃除すればいいのです。

 《 4. 「日の丸」「君が代」は、かっての戦争のシンボルであり、忌まわしい記憶が刻まれていて、学校教育で教えるには相応しくないのではないか。》

   ・ どこの国の歴史にも、光もあれば影もある。 

   ・ 過去に不幸な戦争があったからといって、それは国旗や国歌の責任ではない。

   ・ 明治以来の歴史に限っても、戦争の時より平和の時の方が、遥かに長い。

   ・ 戦後の日本は、歴史の教訓として、二度と戦争は繰り返さないという反省と決意の上に、平和国家としての道を歩んできた。

   ・ 子供たちには、「日の丸」と「君が代」を、戦争のシンボルでなく、平和のシンボルとして教えることが重要である・

 「忌まわしい記憶が刻まれている」この言葉は、反日マスコミが宣伝し、左翼の活動家たちが必ず口にする、決まり文句です。ここにきて、私は怒りが抑えられなくなりました。「大東亜戦争」は、日本発の侵略戦争でなく、自衛戦争です。西欧列強がアジアを侵略し、武力で植民地化したため、江戸末期以来、ご先祖たちは日本の守りに腐心しました。「富国強兵」と「殖産興業」を旗印に掲げ、一丸となり国づくりに励みました。

 「大東亜戦争」とは、江戸末期から始まり、昭和20年の敗戦で終わった「100年戦争」であり、最初から最後まで「自衛戦争」でした。この戦争を侵略と決めつけ、「日本だけが悪者だった」としたのは、あの「東京裁判」です。氏の意見は、私が憎んでやまない「東京裁判史観」を土台にしています。

 「二度と戦争は繰り返さないという反省と決意」、「不幸な戦争」という決まり文句は、毎年8月に「敗戦の日」が来ると、反日マスコミが大合唱する言葉です。連合国軍が残した「トロイの木馬」の一つである「日本国憲法」を、氏は何の疑いも挟まず肯定しています。

 「21世紀に生きる子供たちには、国際化に十分対応できる力を、」「育成しなければならない。」「そのために大切なことは、自国の文化や伝統をしっかり身につけさせ、」「日本人としてのアイデンティティーを、確立させることであろう。」

 前回の「国際化」の章で、格調高く述べていましたが、「日本国憲法」がある限り、これは叶いません。「東京裁判史観」の呪縛から、国民を解放せずして、「日本人のアイデンティティー」は、確立できません。政治家であれ官僚であれ、学者であれ、今の時点で「東京裁判史観」を肯定する人物は、「獅子身中の虫」であり「駆除すべき害虫」です。「日本人の魂」を失った官僚として、私が氏を評価しない理由が、ここにあります。

 スペースがなくなりましたので、続きは次回と致します。

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学校は変われるか - 7 (国旗・国歌)

2020-11-20 12:32:16 | 徒然の記

 147ページから、「国旗・国歌の基本問題」という章が設けられています。問答形式で書かれ、氏の意見が集約されています。7つの質問が用意され、氏が答えるという形になっており、日教組との交渉時に、対立点となった問題を整理したのだろうと思います。

 1. 戦後、学校教育の中で国旗・国歌は、どのように取り扱われて来たか。

 2. なぜ国旗・国歌の指導について、「望ましい」とあったものを「ものとする」としたのか。

 3. 「日の丸」が国旗であり、「君が代が」国歌であるという法的根拠はないのではないか。

 4. 「日の丸」「君が代」は、かっての戦争のシンボルであり、忌まわしい記憶が刻まれていて、学校教育で教えるには相応しくないのではないか。

 5. 「日の丸」が国旗であるのは認めていいが、「君が代」の歌詞は、戦後民主主義に相応しくないから、国歌として認めるにはいかないのでは。

 6. 「日の丸」「君が代」を国旗・国歌として認めてもいいけれど、だからと言って学校教育で強制するのは、良くないのではないか。

 7. 国旗の指導が、思想・信条の自由に反するとする国はないというが、アメリカのバーネット事件の最高裁判決では、学校での国旗の強制が、思想・信条の自由に反すると判示しているではないか。

 これを読みますと、氏が日教組との論争でいかに苦労していたかが、伺われます。反日・左翼の教師たちが、大勢で押しかけ、居丈高に、挑発的に論争を挑んだ姿が浮かんできます。氏のご苦労に敬意を表し、なるべく省略せず転記したいと思いますが、果たしてこの説明で、過激な日教組の活動家たちが納得したのかについては、疑問が残ります。

 むしろ、政権党になった社会党の村山氏が、自衛隊を違憲でないと認め、「路線変更」した結果、日教組が矛を納めただけでないのかと、私はそう考えます。

 「自国の国旗・国歌を学校で教えることが、日本のように紛糾する国は、」「いったい、他にもあるのだろうか、」「と何時も、疑問に思う。」「しかしそれも、このところ状況が変わりつつある。」「何よりのことと歓迎したい。」

 この章の書き出し部分の、叙述です。日教組の「路線変更」を、いかに氏が重要視していたかが分かります。しかし氏の楽観的認識と異なり、令和の時代となった今でも、学校での国旗・国歌への対応は大して変わりません。激しい闘争は鳴りを潜めましたが、依然として学校では、教師たちの無言の抵抗と、サボタージュが続いています。

 したがって私は、今でも鷲野氏の意見の方が正しいと受け止めています。

 「彼らは、都合により豹変する。」「この後、またどのように豹変するか分からない。」「こんな烏合の集団に、日本の教育を任せることはできない。」

 「教育を任せられるのは、文部省でもない。」「日教組でもない。」「任せられるのは、われわれ日本人の自覚しかない。」「それが今、芽生えつつある。」「時代が動いている。」「日本人は今、生まれ変わる時である。」

 同じく日教組と戦ってきた両氏ですが、政府の高官として国の力を背景に対峙した菱村氏と、一介の教師として、職場で孤立して戦った鷲野氏とは、緊迫感が違っているのだと思います。

 菱村氏の回答によっても、日本の学校教育はほとんど変わっていないという認識を持ちつつ、氏の意見を紹介します。文章でなく、箇条書きにし、冗長な叙述を割愛しました。

 《 1. 戦後、学校教育の中で国旗・国歌は、どのように取り扱われて来たか。》

   ・ 昭和20年、連合国軍総司令部は、「日の丸」の掲揚を禁止した。

   ・ 昭和24年、マッカーサー書簡により国旗掲揚の禁止を解除した。

   ・ 昭和25年天野貞祐文部大臣が、学校で祝日などの行事をする際は、「国旗を掲揚し、国歌を斉唱することが望ましい」旨の談話を、全国に通達した。

   ・ 昭和33年の学習指導要領から、この趣旨が取り入れられ規定化された。社会科や音楽の授業でも指導するよう、定めた。

   ・ 昭和52年の学習指導要領から、「君が代」を「国歌・君が代」と改め、国歌であることを明確化した。 

   ・ 平成元年の学習指導要領から、「国旗を掲載するとともに、国歌を斉唱するものとする」と改め、学校における国旗・国歌の扱いを明確化した。

 学習指導要領の中に、政府の方針を文章として盛り込むことの重要性と、困難さを私は知りません。文部省の人間にとっては、私たちのような門外漢に分からない苦労と、苦心があるのでしょうが、それは伝わりません。学習指導要領に書き込めば、それで役目を果たしたという割り切りが、私にはいかにも役人らしい、責任逃避と見えてしまいます。

 法律でも省令でも、文書にして発信すれば、それで終わりではありません。実行し、浸透させるためには、関係する人間たちの熱意と使命感がなければ、「絵に描いた餅」です。「自主憲法の制定」と、結党以来自民党は党是に謳っていますが、議員諸氏に熱意と使命感がないため、75年経っても前に進んでいません。

 敗戦後は、自民党の議員も文科省の役人も、建前論で終わるという悪弊を共有しているのではないかと、私は怒りをこらえながら、次回を紹介していきます。

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