1. 「トロイの木馬 A」 2. 「トロイの木馬 B」
3. 「新らしい反日勢力」・・・経団連 財務省
持株会社を禁止した法律は「独占禁止法」ですが、橋本内閣は同法をアメリカの圧力で改定しました。
当時の日本はバブル経済が崩壊していましたが、まだ世界第2位の経済大国でしたから、アメリカは日本叩きの最中でした。激しい日米経済戦争の先頭に立っていたのが、民主党のクリントン大統領でした。GHQが禁止した持株会社を、なぜアメリカ自身が解禁したのか。
今一つアメリカの持株会社の活動を禁止していた法律が、「外国為替及び外国貿易管理法(通称:外為法)」」でした。先ずこれが日本で解禁となった経緯を、「digima 」の解説から紹介します。
・戦後、日本は経済の復興や自国の産業を育成するために、対外取引を厳しく制限していた。
・1964 ( 昭和39 ) 年に、OECD(経済協力開発機構)に加盟した以降は、資本自由化を進めた。
・1980 ( 昭和55 ) 年には、外国為替及び外国貿易管理法(通称:外為法)の改正により、「原則自由」への転換をはかった。
・その後1996 ( 平成8 ) 年には、当時の橋本内閣が提唱した金融制度改革・日本版ビッグバンにより、抜本的な金融市場の改革が進められた。
今回の情報は、以前「ねこ庭」で取り上げたものを沢山使っていますので、記憶力の優れた方には退屈な内容となります。そういう方は、どうかスルーしてください。
日本への外資規制をしているのは「外為法」で、規制には財務大臣および主務大臣への「事前届出」が必要なものと、「事後報告」で良いものの二種類があります。
財務大臣と主務大臣への事前届出が必要な投資は、審査の結果によって投資内容が変更されたり、投資自体が中止されたりする可能性があるとのことですが、「ねこ庭」にとって一番肝心だったのは、次の解説でした。
・2019年 ( 令和元 ) 年11月の臨時国会で、改正外為法が成立した・・( 安倍内閣 )
・これにより、外国人や外国企業が指定企業の株式を取得する際に必要な、事前届出の持株比率の基準が変更となった
・改正により、持株比率は「10%以上」から「1%以上」となった。( 事前届出の厳格化 )
・ただし、海外の金融機関は経営に関与しないという条件を満たすことで、事前届出が免除される
「持株会社」の出資比率には規制が沢山あったのに、「経営に無関与」の条件規定には驚かされました。クリントン大統領が、「独占禁止法」と「外為法」の改定を橋本首相にゴリ押しするように求めた目的は、次の二つでした。
1. 「独占禁止法」が持株会社を禁止している限り、アメリカも日本で持株会社が作れない
2. 「外為法」が外資を規制している限り、アメリカの持株会社は日本で経済活動ができない
国際メジャー資本と呼ばれるアメリカの大資本は、日本市場の支配を目指しているのですから、「経営無関与」の条件はあり得ない話でした。持株比率を守りますと書面で覚書を交わしても、この言葉が入ると「外為法」は「尻抜け法」になります。
・外為法の施行にあたり、日本政府は事前審査の対象となる企業のリストを公表している。
・518社のコア業種(重点審査の対象となる業種)は、全上場企業の14%となっている。
・コア業種ほど厳格には審査されないものの、事後報告が必要となる指定企業は1584社で、これは上場企業の42%の数になる
政府がいくら規制対象の会社数を大きく公開しても、一旦ザル法となった「外為法」はアメリカのメジャー資本には痛くも痒くもありません。経済戦争の原理は「弱肉強食」ですから、強いものが勝ちます。強いアメリカは敗戦国となったの日本市場で、真剣勝負を挑んでいたのです。彼らがGHQの作った禁止を、力づくで解禁させた理由がここにありました。
こんな亡国改悪「外為法」を、安倍内閣で成立させていたとは知りませんでした。「移民法」と呼ばれた悪法「改正入管法(出入国管理及び難民認定法)」だけと思っていましたが、ここでもアメリカに屈していましたとは。亡くなった安倍氏を無条件で称賛する人々は、考えを改める必要があるのではないのか。それとも国辱的妥協をしたため、元首相は「憲法改正」と「皇室護持」を一層本気で語っていたのでしょうか。解けない謎になってしまいました。
結局「アメリカのグローバル勢力」は、日本の「持株会社」禁止を解除させ、経団連への潜り込みに成功しています。つまり「経団連」はすでに彼ら「日本のグローバル勢力」の拠点となり、「新らしい反日勢力」を形成しています。
次回はこの事実をお知らせするため、「経団連の役員名と出身企業名」を紹介しますが、この情報も以前「ねこ庭」で取り上げています。記憶力の良い方は退屈されると思いますので、スルーしてください。