ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

女性皇族の考え「理解を」- 31 ( 皇室典範・第12条 )

2025-01-10 13:29:45 | 徒然の記

 本日は自由な意見の一つとして、宮様「ご発言」の真意 について「ねこ庭」なりの解釈を紹介しようと思います。

  「該当する皇族は生身の人間で、その人たちがどういう状況になるのか、少なくとも宮内庁は、その人たちがどういう考えを持っているかを理解しておく必要がある。」

 秋篠宮様のご発言の対象となっているのは、30才になられた佳子様のことです。「女性宮家」との関係で意見を述べるのなら、何をおいても大事なのは「皇室典範」の第12条と13条です。

 法律の文章はややこしいので、一条ずつ調べました。

 〈「皇室典範」第12条 〉

  第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

 ウイキペディアが次のように解説しています。

 ・女性皇族は一般の男性と結婚した場合、皇族の身分を離れることが皇室典範・第12条で定められています。

 ・皇族は私たちのような戸籍を持っていないため、この時に夫となる人を筆頭者とする戸籍を新たに作ってそこに入り、民間人となります。

 宮内庁のホームページを調べると、過去の事例が掲載されています。

   お名前         お続柄         ご結婚       ご幼少時のご称号

 池田隆政夫人  厚子    昭和天皇第4皇女子   昭和27年10月10日   順宮 ( よりのみや ) 

 島津久永夫人 貴子    昭和天皇第5皇女子   昭和35年3月10日      清宮 ( すがのみや )

  近衞忠煇夫人   甯子   崇仁親王第1女子    昭和41年12月18日

 千宗室夫人      容子     崇仁親王第2女子    昭和58年10月14日

 黒田夫人   清子     上皇第1皇女子     平成17年11月15日     紀宮 ( のりのみや  )

 千家国麿夫人   典子   憲仁親王第2女子    平成26年10月5日

 守谷慧夫人       絢子   憲仁親王第3女子             平成30年10月29日

 小室圭夫人       眞子   文仁親王第1女子     令和3年10月26日

 皇族以外の方と結婚された女性皇族は、このようにして民間人になっていかれました。もしもGHQが11宮家の皇籍離脱を強制していなかったら、他の宮家の中で適齢期の方と結ばれ、女性皇族の減少が進まなかった可能性が多分にあります。

 スペースが無くなりましたので今回はここまでとし、第13条の検討は次回にいたします。退屈された方は、自由にスルーしてください。

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