インボイスとは何でしょう?
『軽減税率』・・・私の中では、もうすっかり忘れられています。
量販店のレシートを見ると、(10%)と(8%)と区別された記載があり、消費税率が異なります。
あっ、そうだったんだ! 消費税は2種類あったんだ。
どうも面倒臭い。軽減税率導入時は、スーパーや百貨店での値札表示切り替えに大騒ぎした記憶がよみがえりました。
特に物品の販売が長期間にわたる書籍。
税込み価格を表示する義務があるようで、その大変さは門外漢の私ですら心が痛むほどでした。
株価ばかりが先行して、落ち込んだ景気が回復しないと云われ続けて久しい今日、消費税を一律5%にしたらいいのにと思ってしまいます。(価格表の張り替えで大変な小売業者さんからは怒られそうですが)
どうもつまらない作業が多すぎる・・・と感じるからです。
消費税の課税事業者を対象に、2023年10月1日から「インボイス制度」という新たな制度がスタートします。
「インボイス制度」って何?
国民の3大義務の一つである『納税』のことなのに、全く初耳です。
遅ればせながら調べてみました。
商品取引をする事業者さんには、その取引額により「課税業者」と「免税事業者」に分かれるそうです。
(商売とは無縁だった私は、この段階から訳解らなくなってきます・・・???)
そのボーダーは「課税売上高一千万円」(前々年度)。
売上髙一千万円以上の業者は、「適格請求書発行事業者」の登録番号が取得できます。
(?????・・・疑問は後回し)
この登録番号があれば、「仕入税額控除」を受けられるのです。
(仕入税額控除とは、仕入れでかかった消費税を控除する制度のことです。)
インボイス制度が導入されると、従来の請求書ではなく新たにスタートする適格請求書を用いて控除申請を行います。(?????・・・以下同文)
兎に角、この「適格請求書発行事業者登録番号」が有れば、消費税額が控除されるのです。
しかし、インボイス制度が適用されて適格請求書を発行できるのは、登録番号をもつ課税事業者のみです。
つまり、番号を持たない「免税事業者」との取引では、消費税が課せられる・・・?????
?????部分はさておき、
免税事業者が発行する従来の請求書では、課税事業者が仕入税額控除に使用できません。
その結果、
課税事業者は経費削減のため、取引する相手を免税事業者ではなく、課税事業者に絞る可能性も考えられます。
これって、小規模事業者に対するイジメ?
ベンチャー事業者が育たない原因??
どうも一千万円以下の事業者が免税事業者になるのは
「1年で5万円以下の寄付者や20万円以下の政治資金パーティーの支払者などについては収支報告書に記載をしなくてよい」
・・・ことになっている政治献金規制法と似ている気がするのは私だけでしょうか?
要は、細かい部分は面倒臭いから省略 → やりようによっては便利 ということでしょうか。
税務職員をもっと増やして、全ての事業者に「事業者登録番号」を付与してほしいと思う。
『納税』は国民の義務なのだから、極力不公平感が生まれないようにしてほしいものです。
・・・と素人オヤジは考えました!