最近、ラジオで頻りに『過払い金』ということばを聞きます。
やたら宣伝で連呼するので調べてみました。
平成22年6月18日改正貸金業法が施行されるまで、消費者金融業者が顧客から受取ることができる利息の上限が二つの法律「利息制限法(上限20%)」と「出資法(上限29.2%)」で違っていた。
大手を含む消費者金融業者は高い利息の出資法を基に、上限29.2%という金利で貸付を行ってきましたが、昭和39年以降多数の最高裁判決で、「利息制限法の上限利率20%を越えて支払った利息は無効である」という解釈が一般的になった。
そのため、長い期間「利息制限法の上限利率を超えた利息」を払い続けてきた人は「払いすぎた利息を返してもらう【過払い返還請求】」ができるようになった。また、過払い金は過去に遡って請求する事も可能。(完済してから10年未満であることが条件)
過払い金は、請求しなければ返ってきません。
取るときは、出資法を楯に29.2%の利息を取っておき、最高裁で「利息無効」の判決が出ると、『 該当する人は請求して! 』・・・だと。
素人考えですが、(契約は交わしたかも知れませんが)勝手に取っておいて、取り過ぎが生じたときは請求しろというのは、違和感があります。
まずは、金融業者から返金作業をすべきではないのか。
その上で、返金されていないと感じた人(口座を解約したなど)が、請求すれば良いのではないか・・・と思ってしまいます。
過払い金請求には「プロ」を介さないとできないでしょうから、費用がかかります。
「降って湧いた臨時収入を喜べ・・・」と言われているような気がしてなりません。
本来は、「取り過ぎたのでお返しします」ということだと思うのですが。
ローンも組んだことのない私には関係ないかも知れませんが・・・不思議だなと思いました。
「地位協定」も同様の矛盾を抱えていると感じてます。
コメントありがとうございました。