いま、レスキュー商法に関する被害が広がっているようです。
トイレ修理、水漏れ修理、鍵の修理、害虫の駆除等、日常生活でのトラブルに事業者が対処する、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」は、専門的な技術や知識がない消費者が困ったときの手助けとなりますが、一方で、全国の消費生活センター等には、料金や作業内容等で事業者とトラブルになったという相談が多数寄せられているようです。
「レスキュー商法の手口」
レスキュー商法の手口は、トイレの修理や鍵の解錠など、暮らしの緊急事態で出張訪問を受けた業者から法外な代金を請求されるという悪質な手口です。
「事例」
先日の新聞記事では、大阪市城東区の28歳の男性が昨年1月、一人で暮らす自宅マンションの玄関ドアを開けようとした際、鍵がないことに気づき、慌ててスマートフォンで「鍵 紛失」と入力し、ネット検索しました。
<早い!安い!>の宣伝文句で、最上位に表示された業者に電話すると「代金は8000円。火災保険で返金もされる」と言われた。
現れた男から「この鍵は特殊」と10万円を請求され、クレジットカード払いで解錠してもらった。
翌日以降、保険会社に問い合わせて補償がないことがわかり、業者に「高額過ぎる」とクーリングオフ制度による契約解除を求めたが拒否された。
市消費者センターに相談し、カード代金の引き落としを止めたところ、ドアの鍵穴を何者かに壊されたという内容でした。
「相談事例」
他にも国民生活センターのHPでは、自宅の鍵を紛失したことに気づき、インターネット検索で「○千円~」と表示する事業者に連絡した。
自宅に来た作業員から「特殊な鍵だから」と7万円以上の料金を請求された。支払わなければならないか?
と言う相談が掲載されていました。
「対応」
上記の相談に対し、請求額に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
支払ってしまった後でも、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフできる可能性があります。
もし支払いを断った後の事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法です。
なお、料金を支払ってしまった後でも、以下のような場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
・見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合。
・広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なっている場合。
「消費者へのアドバイス」
(1)広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう
「業界最安値」等と広告に記載されていても、安易に飛びつかないようにしましょう。
(2)契約する場合は複数社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討しましょう
事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。
(3)緊急を要するトラブルの発生に備え、事前に情報を収集しましょう
トラブルが起こったときの初期対応や安心して修理を依頼できる事業者について事前に情報を集めておきましょう。
(4)料金やサービス内容に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう
事業者によっては見積もり時の金額と異なる料金を請求する場合や、実際の料金・サービス内容が広告の記載や電話での説明と異なる場合があります。事業者に「今修理しなければならない」等と契約を急がされても、一旦冷静になり料金やサービス内容を確認し、納得できない場合は、その場で契約しないようにしましょう。
(5)トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう
事業者に不十分な作業をされたが、対応してもらえない、説明されていない、キャンセル料や出張料の請求等で事業者とトラブルになった場合等は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談してください。
消費者ホットライン:「188(いやや!)」番