昨日の仙台は好天。
朝から混んでいた。
「基礎固め講座」の第2回目。
少し流れに乗り始めてきた感じが・・・・・
昨日は
労働者災害補償保険法を学びました。
1)通勤災害(通勤の定義、逸脱・中断、具体例)
2)傷病に関する保険給付
3)障害(補償)給付・・・障害等級の決定中心
4)遺族(補償)給付・・・年金中心
内容は奥が深い。
何回学んでもなかなかか?
「通勤」に関するものから頭の体操。
問題:労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業者の場所へ他の就業の場所から
合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く)は、
通勤に該当する。
解答:×
です。
いわゆるダブルで働く場合の「通勤」の定義なのですが・・・・
これから、
3・11の津波で家を解体した義姉の退職慰労の為のバーベキューを
いのしし宅で。
準備を。