先日、委員会視察でお伺いした、さいたま市で頂いてきた資料たち。
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上の写真にある通り、さいたま市発行の冊子・チラシには、全て裏面の一番下に「この冊子は〇〇〇〇部作成し、1部あたりの印刷経費は、×××円です。」ということが記載されているそうな。
こういう取組ってコスト意識に直結しやすいと思いますし、西宮でも見習うべきだと思うのですが、どないでしょ。
さて本題、保育所の待機児童に関連する一般質問のご報告の続きです。
それでは早速、始めます。
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【質問】
生産緑地の活用についてです。
生産緑地とは、都市部の住宅地などで、緑のある環境を守るために指定された農地で、資産税・相続税等の面で大きな優遇措置が設けられています。
一方で、現行の生産緑地法の制度が始まった1992年に生産緑地の指定を受けた農地は2022年に制度の期限を迎えます。
そのため2022年には多くの生産緑地において税制面の優遇がなくなり、土地保有者が土地を売却し、地価が大幅に下がったり、都市部から緑がなくなることが懸念されています。
これが、いわゆる「生産緑地の2022年問題」です。
そこで例えば、
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●生産緑地地区の指定を解除し、保育所の開設のために土地を貸与する場合に、周りの農地も含めた一定面積に対して一定期間の優遇税制を認める
●あるいは、それに該当する金額を補助する
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といった手法を取ることができれば2022年問題の解決と、保育所用地の土地確保を同時に達成できる有効な施策となりえると考えます。
この点についての見解をお聞かせください。
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【答弁】
本市では生産緑地が北部地域や南部地域の甲東・瓦木支所管内に多く存在しており、この大半は2022年に指定から30年が経過し、市への買い取りの申し出を経て農地から他の用途に転換できるようになります。
もしこれらの生産緑地が同時期に指定解除を受け、大量に宅地として市場に流通すれば、緑地が減少するだけでなく、マンションとして開発された場合等は保育所等の公共サービスの需要が急激に増加するため、その対策も必要になると考えております。
指定解除を受けた生産緑地を保育所用地として賃借された場合に、ご指摘のように固定資産税の長期の課税免除を行うことは、税負担の公平性の観点から難しいと考えますが、誘導策として数年間の課税免除を実施することは、可能であると考えます。
一方で、国は急激な宅地化を抑制するために、生産緑地を存続させるための様々な制度改正を行っており、想定されているよりも緩やかな動きになる可能性もあります。
いずれにいたしましても、今後土地所有者の意向を見極め、ご指摘のような方法も含め、対策を検討してまいります。
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【意見・要望】
生産緑地のいわゆる「2022年問題」に対する問題意識を述べたうえで「指定解除を受けた生産緑地を保育所用地として賃借」するために、「誘導策として数年間の(固定資産)課税免除を実施することは、可能である」とのご答弁でした。
待機児童問題に解消のめどが立たない要因の一つとして、保育所の開設が可能な場所が見つからないという問題があります。
しかしながら待機児童が多く存在する甲東・瓦木地域には多くの生産緑地が存在します。
また先程述べた送迎保育ステーションの活用も加味して考えるなら、生産緑地の活用は、待機児童解消を実現するための、きわめて有効な施策の一つになりうると考えます。
大切なのは、保育所開設が可能な土地を一刻も早く、一か所でも多く確保することが、きわめて重要!という意識をしっかりと持ち、そのための具体的な対応・対策を進めることです。
こうした観点に立ち、ご答弁頂いた通り、「今後土地所有者の意向を見極め、ご指摘のような方法も含め、対策を検討して」頂きたい。
要望します。
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上に述べた内容の繰り返しになりますが。
重要なのは口先で言うだけでなく、心の底から待機児童問題を深刻で重要な課題だと受け止めること。
その上で、具体的で効果的な施策を展開していくことだと考えています。
引き続き、この問題に取り組んでまいります。
というわけで今日のブログは、このへんで。
それでは失礼いたします。