教育史研究と邦楽作曲の生活

一人の教育学者(日本教育史専門)が日々の動向と思索をつづる、個人的 な表現の場

教育基本法を読む(前文第三段落)

2006年12月22日 20時44分46秒 | 教育研究メモ
 今日は用事があるので、眠かったですが午前中に起きました。
 13時半から、Y先生の特研(ゼミ)。めずらしくほめられ、私の研究も理解してくださっていることがわかり、うれしくなりました。
 その後、川合隆男『近代日本社会学の展開』の続きを読みました。さらには、「大日本教育会・帝国教育会には誰が入会していたのか」という問題に、ぼちぼちとりかからないといけないようでしたので、以前書きためていた略伝を、「大日本教育会・帝国教育会の群像」にアップしました。これまで広島県会員に限ってきたのですが、なかなか史料も見つからないのでちょっと置いておくことにします(といっても、そもそもほぼ1年更新が止まっていたんですがね!)。これからは、あちこちで略伝・評伝が書かれている有名人が多い、東京府会員にとりかかろうと思います。今日はベタですが、辻新次会長を。課題の方を仕上げないといけないので、相変わらず不定期の更新ではありますが、群像の方もよろしく。
 さて、教育基本法の勉強をして帰ろう。予定通りだと、今日新法が官報公示・施行なんですね…

 【前文第三段落】
○旧教育基本法前文・第三段落
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
○新教育基本法前文・第三段落
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

 旧法の目的は、「教育の目的を明示すること」と「新しい日本の教育の基本を確立すること」である。新法の目的は、「我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立すること」と「その振興を図ること」である。旧法・新法とも、日本国憲法に付随する法律であるという位置づけは変わらない。変えられたのは、新法において、確立されるべき教育の基本を「我が国の未来を切り拓く」べきものとした点と、教育を振興することを法律の目的として新しく加えた点である。なお、新法では、教育の目的を明示することは目的に掲げられていないが、前文第一段落・第二段落においてすでに掲げられているので、実態として含まれているものと考えられる。
コメント
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