民団新聞 2015.3.25
多くの在日同胞が7月8日をもって、現在の外国人登録証明書を使えなくなる。12年7月9日に外国人登録証明書が廃止されてから間もなく3年。今年7月からは新しい在留管理制度に完全移行するからだ。在留資格が「特別永住者」以外であれば例外なく切替が必要。特別永住者については少し事情が異なるものの、切替期間の確認だけはしておいたほうがよさそうだ。
中長期在留者 7月8日までに特別永住者 有効期間確認を
16歳以上(12年7月9日時点)の永住者を含む中期在留者の場合は、外国人登録証明書の切替期限が15年7月8日以前であればもちろんのこと、たとえそれ以後であっても、今年の7月8日までに済まさなければならない。
また、12年7月9日の時点で16歳未満であれば15年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日となる。いずれも切替窓口は、これまでの市町村役場から最寄りの地方入国管理局、同支局およびこれらの出張所に変わる。
「在留カード」に通称名は記載されない。銀行口座などの関係でどうしても通称名が必要なときは、更新と同時に「住基カード」も取っておいたほうがよさそうだ。
一方、16歳以上(12年7月9日時点)の特別永住者は現在の外国人登録証明書の有効期間(切替期間)が目安となる。すでに基準日までに有効期間が切れていれば7月8日まで。切替期間の初日が7月8日以降であれば、その有効期間内に市区町村の窓口で。
同じく16歳未満(12年7月9日時点)であれば、誕生日の6カ月前から16歳の誕生日までが期限だ。
特別永住者は約6万人対象
法務省入国管理局在留管理業務室によれば今年2月末現在、中期在留者の約84%が「在留カード」への切り替えを終えた。一方で、「特別永住者証明書」に切り替えた在日同胞は、全体の約26%でしかないという。7月8日までには約6万人が更新に訪れるものと見ている。
在日韓国人の多住する東京・荒川区役所の戸籍住民課の担当者も「少し手続きが遅れている印象」と話す。ただし、4月は引っ越しシーズン。住所変更手続きで窓口が混みあうだけに、5月のゴールデンウィーク明けを勧めている。中長期在留者が多い新宿区役所戸籍住民課でも、「7月は混み合う。なるべく混雑時期を避けていらっしゃってください」と呼びかけている。
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=20236
75%が帰国するのかな?帰国するならば手続きは不要である。帰国後仕事が無くとも男性は兵役で生活の心配はない。
「在留カード」に通称名は記載されない。銀行口座などの関係でどうしても通称名が必要なときは、更新と同時に「住基カード」も取っておいたほうがよさそうだ。
在日特権を自らゲロっているが、良いのか?在日は通名で口座が作ることができる=隠し口座を作ることができる、と言うことである。
しかしこれもマイナンバー制度で意味を成さなくなる。
ただでさえ「不法入国と言う事実を隠したいのに7月9日以降は不法滞在となりますよ」と民団が親切に教えてくれている。
複数の通名もマイナンバーで名寄せされ1本化される。社会保険も本名に切り替わるそうだ。複数の通名を使用している方は幽霊口座を作ることになりそうである。7月9日以降本名以外の口座からの出金はできなくなる。大変だ!
手続きを行わない在日は入管に通報される。最大5万円の報奨金、多くの方が通報するぞ!いいのかな?手続きが終えていない75%の在日韓国人の方。強制送還されれば本当の地獄が待っているぞ。