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戸籍を公開できない蓮舫氏

2016-10-08 00:00:10 | 社会常識と教育

 「雉も鳴かずば撃たれまい」を地で行く出来事が起きた。日本のマスゴミが何処まで取り上げるか?恐らく無視であろう。自分たちに都合が悪い事は無視する、日本のマスゴミの特徴でもある。

 今年の7月に当選した参議院議員の小野田紀美氏が、Facebookで戸籍謄本を公開した。ここには平成27年(2015年)101日に国籍選択を「宣言」したと書かれており、彼女はこれで国籍選択の手続きが完了したと思ったようだ。
 「昨年(平成27年)、参議院議員に立候補を決意するにあたり万が一があってはならないと再度確認したところ、やはり自分で手続きをしなくては選択したことにならないと判明したため、立候補前の平成2710月に日本国籍選択と米国籍放棄手続きを役所で終えました。戸籍謄本にも国籍選択が完了している旨が記載されております(画像参照 )。それで手続きは無事終了したと思っておりましたが、今回の蓮舫議員の二重国籍問題報道を受け、今一度詳細を調査したところ、米国の法においての放棄ができていなかったという経緯でございます。現在は、米国においての国籍放棄の手続きを進めております。」
 このように日本の国籍法はややこしく、彼女のような間違いが多い。戸籍謄本で国籍選択を「宣言」しても、アメリカ大使館に行って国籍放棄の手続きを完了しないと正式の「日本国民」になれないという国籍法の規定にも問題があるが、これは代行業者に頼めばできることで、小野田氏の過失責任まぬがれない。
蓮舫氏は小野田氏のように1年ではなく、31年間にわたって国籍放棄しなかった。これは彼女が913日の記者会見で認めた通りだ。おまけに国籍選択の宣言もしなかった疑いが強いので、彼女の戸籍謄本の【国籍選択の宣言日】には「平成289月*日」と書いてあるのではないか。
つまり蓮舫氏は意図的な二重国籍であり、それを隠していた疑いが強い。彼女が戸籍謄本を公開すれば、疑いは晴れる。自民党の1年生議員が出せたものを、民進党の代表が出せないことはあるまい。ここで何も出さないと、国籍選択の宣言をしないで(日本国民にならないで)選挙に立候補したと解釈せざるをえない。

これは国籍法14条違反なので、原口元総務相のいうように、当選無効になる可能性がある。

 

[アゴラ 池田信夫 2016.10.4]
http://agora-web.jp/archives/2021874.html

  民進党内も一枚岩でない、通常運転と言うことである。原口議員のように日本国籍の日本人と二重国籍の方との鬩ぎ合いもあり、その反する行動から余計に民進党に不利な状況が出てくることもある。今回はその事例であり、これで蓮舫氏は戸籍を公開しなければ日本国民が納得しない状況に追い込まれた。

 小野田議員の戸籍謄本は破壊力ハンパないな。政権復帰後の自民党は知らないふりをしながら追い詰めるのな。蓮舫の対応が何よりの真実っていうやつだよな。戸籍謄本に国籍選択の有無の表記があるなんて、一般の国民は知らない人が多数だったろうしな。との書き込み座布団一枚。

 説明責任を蓮舫氏は果す気があるのか?と多くの国民は感じるであろう。最も公開できるのか?非常に微妙だ。

 二重国籍で議員に立候補したことに問題があるのだが、もう国籍離脱したので良いわけではない。二重国籍解消後もう一度選挙による採択を国民から受ける必要性がある。

 日本の左翼系マスコミはこの点を誤魔化したいようだ。

コメント (1)
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