55回目の誕生日だった10日、夫婦連れだって外食した。
もうそろそろ終わりになる牡蠣だから、牡蠣料理のレストラン、こういう機会でもないと行かんもんね~
メニューを見てびっくりぽん、、牡蠣料理しかない。
牡蠣のナンチャラ~、とかカタカナ名が多くて、どんな料理やらさっぱりぽん…
定番の焼き牡蠣、 と牡蠣の天ぷら
う~ん、これは何だったっけ…、美味しかったけど名前忘れてもうた。
他にも食べたのは「牡蠣のスモーク」、「ドリア」…「燻製」、「おじや」とは言わないのだね。
内容はガラガラ~~っと変わるが、
第3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは認められない。
第24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助けあわなければならない。
ちーと堅苦しい文章を書き連ねたが、これは、自民党の憲法改正案の中のごく一部である。
弁護士会が開催した憲法講座に参加して、これまでなんとなく言われていることの説明を聞いてきた。
日の丸、君が代を憲法で規定するまでは、まぁよいとしても、「尊重しなければならない」と国民に義務を課すのはどうなんだ。
今でさえ、君が代を歌わないと指導や処分を受けるのに、憲法で規定すると、「逮捕」とか「処罰」が法律で決まったりするかも…
第21条には2つめの文が付け加えられている。
表現の自由などを保障すると言いつつ、「公益、公の秩序を害することを目的とした活動は認められない」とする。
デモ行進、ビラ、街頭宣伝活動、、、誰しも公益や秩序を害する目的でやってるわけではないのだが、
国家が「公益や秩序を害している」と判断したら、、憲法違反ってことにされてしまうのだろうか。
第24条は、今の憲法にはないが、自民党案に新しく作られたもの、
率直に言って、個人の事情とかもあるわけだし、憲法でそこまで言われとうないのぅと思う。
説明会では、
そもそも、憲法というのは、国家や国家権力者が暴走するのを未然に止めるためにあるもので、
国民に義務を課すような条項は必要最低限となっているべきもの、との説明、、、、そりゃそうだ。
中には、ごもっともという改正案文もちょっとはあるのだけれど、
「国防軍」や「緊急事態」などについての条文を読むと、内閣総理大臣の考えひとつで何でもできてしまうんじゃないか、
というように読めてしまうものがある。
ちょっと危険なのじゃないの?、という実感、、これらについてはまた日を改めて書いてくことにしたい。
ちょい悪さま:飲めるということは、幸せなことだと思いますですね。
「会議でも…よく飲んだ」と書いてましたが、正確には「会議の後の懇親会でも…」です。
エエ年になったせいか、上司と飲んでもマイペースで楽しく飲めてる自分が面白いです。