民法で定めた「夫婦別姓を認めない」とする規定の違憲性が争われた訴訟の上告審判決で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、「規定は合憲」とする初めての判断を示した上で、原告側の請求を棄却した。原告は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」などと主張したが、「夫婦や親子など家族のあり方が損なわれる」との慎重論は多く、世論調査も賛成・反対が拮抗(きっこう)してきた。
一方、「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は「規定は違憲」と初判断。100日間を超える部分は違憲だとしたことで、国は法改正を迫られる。最高裁が法律を違憲と判断したのは戦後10件目。
夫婦の姓について原告側は「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等に立脚していない」と主張。「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と指摘していた。国側は「民法では、結婚後にどちらの姓を名乗るかについて、夫婦の協議による決定に委ねている。婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」と反論。規定に違憲性はなく国会の立法不作為にもあたらないと主張していた。
両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が平成8年、選択的夫婦別姓を導入し、再婚禁止期間も100日に短縮するよう答申した。しかし、国会や世論の反対が多く、改正は見送られた。民主党政権時代にも改正の動きがあったが、閣内の反対などで法案提出には至っていない。
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民法では結婚後、妻か夫どちらかの姓を名乗るべきで、
結婚後もそれぞれ旧姓のままの夫婦別姓を認めていません。
この事について違憲かどうかが争われていましたが、
今日最高裁で「夫婦別姓を認めないのは合憲だ」と判断されました。
これで家族の中で母親だけが別の姓とか
息子は父親の姓、娘が母親の姓という
家族がバラバラの姓を名乗れないという事です。
夫婦がそれぞれ旧姓のままでもいいじゃないか、
選択制だから、そうしたい人は別姓でもいいし、従来の同姓でもいい。
自由にさせたらいいだけだ…とかの意見がありましたが
やはりそこは子供の事を考えると、家族全員が同じ姓を名乗るのは望ましいでしょう。
ま、色々な意見があるでしょうが・・・・・。
私は夫婦は同じ姓、家族全員は同じ姓が望ましいと思っていましたから
取り敢えず、今日の最高裁の判決を聞いて安堵しました。
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