やまちゃん奮闘記

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企業名称の登記に新規定、禁止・制限事項が明確に

2017-09-01 | 政治・経済

中国・国家工商行政管理総局(工商総局)は8月4日、企業名称登記管理改革の一環となる新たな規定を公表した。→《企业名称禁限用规则》《企业名称相同相近比对规则》的通知

企业名称禁限用规则

企业名称相同相近比对规则

 

新規定では、企業名称を登記する際の禁止事項や制限事項のほか、どのような名称が同一あるいは類似していると判断されるのか明確になった。

例えば、禁止例として:

第5条:企業名に国や公共の利益に反する字句を含むこと。→ 植民地文化の色彩を帯び、中国国民の感情を害するものも該当し、日本に関わる字句としては「大東亜」や「大和」などが含まれるため日系企業は特に注意を払う必要がある。

第15条:同一の登記主管機関で既に登記・登録されている企業名称や審査・承認された同業種の企業名称と類似してはならない  

第17条:企業名に別の企業の名称が含まれてはならない。

第27条:工商総局が認定した著名商標を同業種の企業名に使用してはならない。

→他者が意図的に日系企業の名称や著名商標と同一ないし類似した企業名称を登録した場合、こうした消費者の誤認や混同を意図して利益を得ようとする場合や、それによって生じる信用低下など直接・間接的なトラブルが起きた場合には、「企業名称禁止・制限規則」の条文を法的根拠に工商総局へ申し立てるなどの対処が可能になる。

同時に公表された「企業名称同一・類似比較対照規則」では、企業名称が完全に一致しているもののみならず、行政区画や屋号、業種などが入れ替わったものも同一名称と見なす(第3条)としている。例えば、「北京紅光酒業発展有限公司」と「紅光(北京)酒業発展有限公司」は同一名称となる。

さらに、同一あるいは同内容の業種表記である場合には、企業名称の漢字が異なっていたとしてもピンイン読み(中国語の発音)が同じであれば類似名称と見なす(第4条)としている。←JETROなどの情報から引用

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企業名称は規定ができたが、ロゴマークや商標登録など 、中国では登録件数が、多く、問題が多い。→こちらの情報

今回の新規定で、日系企業の名称に関する権益保護にも期待が寄せられるとしているが、果たして、どこまで有効かな?

 



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