事業再構築補助金の公募要領が発表されました。
濡れ手で粟を目論んでいた身としてはかなり意気消沈
国はそんな甘くないよねといった歯止め策をしっかり用意していました。
公募要領によると下記事項に該当する場合は不採択又は取り消しになる旨表記しています。
① 本公募要領にそぐわない事業
② 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
③ 専ら資産運用的性格の強い事業
④ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
⑤ 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
⑥ 公序良俗に反する事業
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第2条第5 項及び同条第 13 項第2号により定める事業等 ※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号) 第2条第5項及び同条第 13 項第2号により定める事業を実施している中小企業等であって も、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となります。
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定す る暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
⑨ 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業
⑩ 重複案件 ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成す る他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業 ・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業 ※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場 合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
⑪ 申請時に虚偽の内容を含む事業
⑫ その他申請要件を満たさない事業
結局、自分で利活用するもののみ申請対象とする(賃貸はダメ)という結論のようですので額に汗する気がない人(←私)には一挙にハードルが上がったというか道が閉ざされた感じです。
逆に言えば、上記に該当しなければテーブルに乗せられるということで、本当に自分の額に汗する気がある人にとっては明確な指針になった気がします。
ということで、新規事業等への挑戦を通じて自社の生き残りを図っていきましょう!!←もちろん当社グループも挑戦し続けます!