なぜ企業は労働者を雇って賃金を支払っても消費税を納めなくてよいのか?
国税庁は次のように書いている。
「(1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。」
ここには大きな間違いがある。
労働者は何かしらを企業に売るからその対価を得るでしょう。雇用契約も1日あるいは月に何時間労働をしてその対価はいくらと決められる。これは米を1キロ買ったから300円支払うというのと同じでしょう。労働者は企業の奴隷ではないから労働時間と賃金をはっきりと決めるのである。高ければそっちに売って、安ければ売らない。
労働者は労働を売っているわけではない。
ある商品を1日に10個作れと言われて1日に10時間以上も働かなければならないかといえば、そうではなくて8時間しか働かない。どうしても10時間働けというのなら割増賃金を含めた時間当たりの賃金を増加させる。だから1日10個の商品を作る労働を売っているわけではない。そのような労働を売っているわけではない。1日に8時間働くというものを売っているのである。それは1日に8時間「労働力」を支出して労働という結果を出すということです。ですから企業には労働力を売っています。
企業はこの労働力を買って消費をする。これが企業にとっても労働の結果となる。
労働力の消費段階が労働です。
企業も雇用契約によって労働者を雇うにしても、大企業において営業の仕事としてとか細かな職種を決めて雇うわけではない。雇用してからそれぞれの労働者の労働力の質によって部署を決めてその労働を行わせる。ここでもはっきりとしています。企業は労働力を買っているのです。
労働者は労働力を売って賃金という対価を受け取り、その賃金で生活を営む中で労働力を再生産して次の月も企業に売るわけです。これは商品の生産と同じですね。ある意味労働者は労働力を打つという事業を行いその労働力を譲渡して対価を得ているのです。
こう見ると労働賃金に消費税を支払わないというのはおかしいのです。
賃金にも消費税を支払うべきで、事業者免税点制度と同じく1000万円未満は益税とすべきなんです。
こうしなければ消費税の景気への悪循環はなくならないでしょう。
そして消費増税は社会保障にという観点から、消費税分を社会保障や年金の支給にプラスしなければなりませんね。
国税庁は次のように書いている。
「(1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。」
ここには大きな間違いがある。
労働者は何かしらを企業に売るからその対価を得るでしょう。雇用契約も1日あるいは月に何時間労働をしてその対価はいくらと決められる。これは米を1キロ買ったから300円支払うというのと同じでしょう。労働者は企業の奴隷ではないから労働時間と賃金をはっきりと決めるのである。高ければそっちに売って、安ければ売らない。
労働者は労働を売っているわけではない。
ある商品を1日に10個作れと言われて1日に10時間以上も働かなければならないかといえば、そうではなくて8時間しか働かない。どうしても10時間働けというのなら割増賃金を含めた時間当たりの賃金を増加させる。だから1日10個の商品を作る労働を売っているわけではない。そのような労働を売っているわけではない。1日に8時間働くというものを売っているのである。それは1日に8時間「労働力」を支出して労働という結果を出すということです。ですから企業には労働力を売っています。
企業はこの労働力を買って消費をする。これが企業にとっても労働の結果となる。
労働力の消費段階が労働です。
企業も雇用契約によって労働者を雇うにしても、大企業において営業の仕事としてとか細かな職種を決めて雇うわけではない。雇用してからそれぞれの労働者の労働力の質によって部署を決めてその労働を行わせる。ここでもはっきりとしています。企業は労働力を買っているのです。
労働者は労働力を売って賃金という対価を受け取り、その賃金で生活を営む中で労働力を再生産して次の月も企業に売るわけです。これは商品の生産と同じですね。ある意味労働者は労働力を打つという事業を行いその労働力を譲渡して対価を得ているのです。
こう見ると労働賃金に消費税を支払わないというのはおかしいのです。
賃金にも消費税を支払うべきで、事業者免税点制度と同じく1000万円未満は益税とすべきなんです。
こうしなければ消費税の景気への悪循環はなくならないでしょう。
そして消費増税は社会保障にという観点から、消費税分を社会保障や年金の支給にプラスしなければなりませんね。