北野進の活動日記

志賀原発の廃炉に向けた取り組みや珠洲の情報、ときにはうちの庭の様子も紹介。

能登五市議会議員研修会に参加

2014-01-09 | 活動報告
 今日は年に1回の能登5市議会議員研修会。
 会場はかほく市の西田幾多郎記念哲学館で、珠洲、輪島、七尾、羽咋、かほくの5市議会から議員77人、事務局16人が参加した。

 

 今回の研修の講師は全国市議会議長会調査広報部参事の廣瀬和彦氏でテーマは「議員の発言について」。
 一般質問や質疑について、基本中の基本のおさらいから議会でよくある具体的事例の解説まで、一つひとつ法的根拠や判例を抑えながら再確認でき、有意義な研修となった。
 「一般質問の範囲」については若干疑問も感じたが、これは今後の勉強課題。
 
 さて、特に興味深かったのは議員の発言と法的責任に関すること。
 国会議員であろうが自治体議員であろうが住民の代表として議会で発言するにあたっては何ものにも拘束されない「発言自由の原則」があることはいうまでもない。
 しかし、議会での発言が他人の権利を侵害した場合の規定は両者で異なる。
 国会議員は議場での発言について院外で責任を問われない免責特権があるが(憲法第51条)、自治体議員にはない。
 さて、自治体議員の議場での発言によって他人の権利が侵害されたとき、誰がどのような責任を負うか。

 自治体議員も特別職の公務員なので国家賠償法1条が適用されるという。

第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


 まずは、損害を受けた当事者が国賠法1条1項に基づき自治体に損害を請求することになる。
 この賠償請求が認められた後、議員が発言するにあたって故意、あるいは重大な過失があったときは自治体が議員に対し求償権を行使するという順序になるという。

 議員の議会での発言については、地方自治法第132条で「無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と規定しているだけである。
 発言自由の原則とも相まって、現実に賠償責任が生じるケースは、判例などをみてもかなり狭いと考えられる。

 だからといって、もちろんなんでも言っていいというものではない。
 基本的には議員の発言は次の選挙で有権者の審判を受けるということを忘れてはならない。


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