(報告集会の様子)
昨日(12月20日)はマイナンバー離脱請求訴訟第5回口頭弁論。
前回第4回口頭弁論(報告はこちら)に続き、今回も被告国側のマイナンバー制度は合憲という反論に対する原告側からの再反論が展開される。
準備書面2を提出し、野村夏陽弁護士が要約陳述をおこなう。
国はマイナンバー制度が合憲だという根拠として平成20年3月6日の住基ネットを巡る最高裁判決をあげる。
野村弁護士は、①この判決は情報の秘匿性やデータマッチングの具体的危険性について、具体的事実に基づいて判断を示した事例判決であって、今回のマイナンバー制度の問題点を争う訴訟に適用するには無理があること、すなわち住基最判の射程が今回の訴訟には及ばないこと、②さらにこの住基最判自体が時代遅れのプライバシー権に基づく時代遅れの判決で、しかも引用判決との論理的整合性もなし、プライバシー権の侵害に対する本院同意の原則も無視しているなど判断枠組み自体が誤ってることなどを指摘し、国の主張に根拠がないことを明らかにしていった。
次回も引き続き原告側からの再反論が続くが、マイナンバー制度の危険性について具体的な事例をあげながら指摘していく。
次回は3月14日午後1時30分から。
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