年末調整の季節、今年の用紙には新しく個人番号、いわゆるマイナンバーの記載欄がある。
こんな制度
と思っていても記入しなきゃ戻る税金も戻ってこない・・・
と思ってる方も多いかもしれない。
珠洲は県内の先頭を切って配達されており、うちにもすでに届いているが、私は個人番号欄は空欄のまま提出。
国税庁のホームページの「番号制概要に関するFAQ」には次のような記載がある。
Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)
申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
記載しなくても税務署は書類を受理しなければならない。
ただし事業主には罰則はないが記載義務はある。なぜ空欄なのか事業主は税務署から理由を聞かれるそうだ。
私は「マイナンバー制度違憲訴訟の原告として来月には提訴する予定。ホイホイと番号を教えていたら筋が通らないでしょ」って伝えた。
もっとも今日現在配達済みは全国的には1割だそうだ。
これでは書きたくても書きようがない。空欄の理由はカンタンだ。
そもそもの通知書類の印刷が遅れてるとのこと。
今月中に届けるという目標はほぼ破綻。
来月に入ると年賀状の対応で郵便局は対応が困難。
10月延期を求める声を無視して法律は施行されたが、総務省自体が準備不足を露呈した格好だ。
こんな制度
と思っていても記入しなきゃ戻る税金も戻ってこない・・・
と思ってる方も多いかもしれない。
珠洲は県内の先頭を切って配達されており、うちにもすでに届いているが、私は個人番号欄は空欄のまま提出。
国税庁のホームページの「番号制概要に関するFAQ」には次のような記載がある。
Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)
申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
記載しなくても税務署は書類を受理しなければならない。
ただし事業主には罰則はないが記載義務はある。なぜ空欄なのか事業主は税務署から理由を聞かれるそうだ。
私は「マイナンバー制度違憲訴訟の原告として来月には提訴する予定。ホイホイと番号を教えていたら筋が通らないでしょ」って伝えた。
もっとも今日現在配達済みは全国的には1割だそうだ。
これでは書きたくても書きようがない。空欄の理由はカンタンだ。
そもそもの通知書類の印刷が遅れてるとのこと。
今月中に届けるという目標はほぼ破綻。
来月に入ると年賀状の対応で郵便局は対応が困難。
10月延期を求める声を無視して法律は施行されたが、総務省自体が準備不足を露呈した格好だ。
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