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●《自己都合による解散権の乱用》、独裁下で「伝家の宝刀」を抜刀して振り回す狂気…《保利茂衆院議長は…首相による恣意的な解散を戒めた》

2023年06月24日 00時00分05秒 | Weblog

[↑ 雑誌「TIME」(2023.5.22・29)… (TBS NEWS DIG)《「日本を軍事大国に変えようとしている」との見出しは政府の申し入れのあと、変更》(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/481736?display=1)]


(2023年06月08日[木])
バカ息子騒動の陰で…デタラメな法案が次々と。入管法改悪まで強行採決…デタラメの限りを尽くすキシダメ独裁政権と自公お維コミら。野党第一党も情けない限りだ。入管法改悪を見ても、強行採決直前になってようやく報じるマスコミも一体どうしてしまったのか。アベ様・ガースーオジサン以上のキシダメ首相の独裁ぶりに、夢も希望も無い。

   『●ニッポンの国会の惨状、キシダメ政権のデタラメ乱発…そんな悲惨な
     さ中、かすかなかすかな希望は ⇨《世界的なミュニシパリズムの潮流…》
   『●細田衆院議長《…したり、統一教会とズブズブだったりと品位やモラル
     の欠片もないわけで、それはもうプラカードの比ではないほど破廉恥》

 どう考えても違憲な(アベ様が「兵器ローン」(後年度負担)という種を蒔いた)軍事費倍増…、もともと差別禁止という「骨」のなかったLGBT理解増進法案でさえ《内容を薄めようと躍起》になり「骨」抜きにして差別増進法にまで劣化…、《「人権国家返上の入管法改悪》《“非人道的”と国連も勧告》《国際人権基準を逸脱》《生存権すら与えぬ処遇》(長周新聞)、《入管法改正案に「人を殺す法律」と批判の声》(AERA)まである入管法改正という名の改悪…、核兵器禁止条約に触れることも無く、一方、「被爆地・広島」を政治利用して、ヒロシマの地でヒロシマ〝出身〟の首相が戦争を煽り、核の傘・核抑止力を謳い、しかも、“茶番会見”、ヤラセ会見、世界に恥さらし…、マイナポイントで〝釣り〟、従来の保険証を廃止して、マイナンバーを強制する…、おまけに、《原状回復》どころか《原発回帰》《原発復権》して60年を超える老朽原発でさえも稼働可能とする…、等々々々…。
 国会の酷さ、キシダメ政権のデタラメの限り、溜息しか出ない。特に、アベ様以降、ニッポンは壊れっぱなしではないか。それでも投票行動が変わらぬニッポン…。ふっちゃん氏のつぶやき(https://twitter.com/ashitawawatashi/status/1663810338960318465)…《自民党が決めたんだからね/自民党に投票した人は  原発推進派で/改憲派で/安保3文書改定賛成で/マイナカード推進派で/入管法改悪賛成派で/南西諸島の軍備計画賛成で/日本が死の商人になることに賛成  ということでよろしいですね?》。ヅボヅボ壺壺な #自民党に投票するからこうなる

   『●入管法改悪…《非人道的》《生存権すら与えぬ》《難民見殺し》《人を殺す
      法律》《国際社会に対し、反人道・反人権国家…と宣言するような…》

 《自己都合による解散権の乱用》…独裁下で「伝家の宝刀」を抜刀して振り回す狂気。<ぎろんの森>《保利茂衆院議長は七条解散を認めながらも、六九条と同一視すべき事態に限られるべきだとする見解を作成したことがあります。首相による恣意(しい)的な解散を戒めた》。
 東京新聞のコラム【<ぎろんの森>解散は首相の専権事項か】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/254374?rct=discussion)/《確かに、内閣の信任が問われるような国論を二分する問題が浮上したとき、主権者である国民に判断を仰ぐことは理にかなっています。逆に、明確な争点がないにもかかわらず「勝てそうだから」と政権の都合で解散に踏み切るなら、解散権の乱用との批判は免れませんし、しばしばそうした形で衆院が解散されてきたのも事実です》。

   『●年金自助努力問題…《単なる金ヅルとして、社会保障の
       “充実”だの“安定化”だのをエサ》に消費税を増税
    【高野孟 永田町の裏を読む/首相の自己都合による解散権の乱用は
     禁止すべきではないか】…《…まるっきり安倍首相の自己都合
     による解散権の乱用でしょう。まず解散ありき、それから理由探し
     だから、消費増税延期はいくら何でも持ち出せないとなると…》
     《確かに、マスコミが解散問題となると腰が引けてしまう一因に、
     解散は首相の専権事項という政界常識があるのかもしれない。
     「7条解散」というもので、憲法第7条に天皇が「内閣の助言と
     承認によって」行う国事行為のひとつとして「国会を解散する」
     と書いてあるので、内閣が好きな時に天皇に解散を宣示させても
     いいのだという、第3次吉田内閣が52年の「抜き打ち解散」の
     際に発明した屁理屈である》

   『●「勝者総取り」という「特異な民主主義」…得票率1/4で
           3/4の議席を占めるスゴイ「民主主義」的選挙
    《内田樹さん…「国会の威信をいたずらに貶めている制度の見直し
     が必要である。
      第一に、政党の得票数と議席数が相関するような仕組みに
     選挙制度を改めること。第二に、首相が任意の時に「国民を代表する
     選挙された議員」を失職させることができるという憲法違反の
     7条解散を廃し、解散条件を憲法69条に定める通り、衆院で
     不信任決議案が可決されるかまたは信任決議案が否決された場合に
     限定すること。この二つは立法府再興のために必須である。」》

 上記ブログの続き…:
 鈴木耕さん《いわゆる「7条解散」とは、この第7条に依拠したものだが、これは首相がいつでも好き勝手に解散していい、ということ定めているわけではない。「天皇の国事行為」を規定しているに過ぎない。
 首相権限でいつでも勝手に国会を解散していいとなれば国会は首相の意に逆らえなくなる。議員たちは、首相の一存でいつ首を切られるか分からないのだから、首相の顔色をうかがうのに懸命にならざるを得ない。内田さんが「憲法違反の7条解散」というのは、こういうわけだ。
 そんな権力者の独断専行を許さない歯止めとして、例えばイギリスは「議会の3分の2の承認」という条項を定めている。日本でも、多くの憲法学者たちは、この「7条解散」には疑義を呈しているのが現状なのだ》。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/254374?rct=discussion

<ぎろんの森>解散は首相の専権事項か
2023年6月3日 07時40分

 G7広島サミットを終えた岸田文雄首相が衆院解散・総選挙に踏み切るのでは、との観測が一時広がりました。四月の衆参五補選で自民党が四勝し、内閣支持率も上昇傾向に転じたため、今なら自民党が勝利できるという期待があったようです。

 その後、政務担当秘書官だった首相の長男、翔太郎氏=同(右)=による不適切な行為が発覚したことなどで、早期解散の観測は収まっているようですが、そもそも四年任期の半分も終えていない段階での衆院解散が妥当なのかという疑問は残ります。

 憲法六九条は衆院が内閣不信任決議案を可決または信任決議案を否決した場合、十日以内に衆院を解散するか内閣総辞職するよう定めます。

 このほか不信任・信任決議案と関係なく「内閣の助言と承認」により天皇が衆院解散などの国事行為を行うと定めた憲法七条を根拠に解散する場合があります。「解散は首相の専権事項」と言われますが、根拠はこの七条です。

 確かに、内閣の信任が問われるような国論を二分する問題が浮上したとき、主権者である国民に判断を仰ぐことは理にかなっています。

 逆に、明確な争点がないにもかかわらず「勝てそうだから」と政権の都合で解散に踏み切るなら、解散権の乱用との批判は免れませんし、しばしばそうした形で衆院が解散されてきたのも事実です。

 岸田政権に当てはめれば、増税が衆院選の争点にならないよう、防衛力の強化や少子化対策のための財源を決める前に衆院を解散すれば、自己都合の解散と批判されても仕方がありません。

 一九七八年、当時の保利茂衆院議長は七条解散を認めながらも、六九条と同一視すべき事態に限られるべきだとする見解を作成したことがあります。首相による恣意(しい)的な解散を戒めたのです

 国民を代表する四百六十五人もの衆院議員の地位を一斉に奪うわけですから自己都合など許されてはなりません。解散するにふさわしい時に権限を行使することが、正しい「伝家の宝刀」の抜き方ではないでしょうか。 (と)
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