[↑ 映画『オレの記念日』フライヤー(https://oreno-kinenbi.com/wp-content/uploads/2022/08/oreno-kinenbi_flyer.pdf)]
(2023年01月13日[金])
(当ブログ主の勝手な想い)gooブログ〝仲間〟の桜井昌司さん。ブログ【桜井昌司『獄外記』/布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。】(https://blog.goo.ne.jp/syouji0124)の記事【人権賞】(https://blog.goo.ne.jp/syouji0124/e/8a1fb29a4c4b0cd011dc73e653cc2c63)で、受賞を知りました。《今日は東京弁護士会の人権賞受賞式だった。推薦文を書いてくださった周防正行監督、布川弁護団の谷萩先生、山本先生も来てくださったのだから有り難い限りだ。わざわざ来て頂くなんて申し訳ない思いだった》。受賞、御目出とうございます。
東京弁護士会のWeb頁を見てみると、【東京弁護士会人権賞】(https://www.toben.or.jp/know/activity/jinkensyou/)という記事が出ています。《東京弁護士会では、1986年(昭和61年度)から、東京弁護士会人権賞を制定し、人権擁護活動に尽力されてきた方々を毎年表彰しています》《桜井昌司氏は、1967年に発生した布川事件で窃盗容疑により別件逮捕され、以後44年間、自らの無実を訴え続け、2011年に再審無罪が確定しました。…同氏による冤罪をなくすための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいものです》。
布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん。
『●布川冤罪事件…《合計二〇人の裁判官が揃いも揃って、冤罪を見過ごし、
検察の嘘を素通りさせた。彼らこそ裁かれるべきかもしれない》』
『●桜井昌司さん《冤罪で服役29年》《事件発生から54年の長い時間》
…検察や警察の捜査の違法性を認め、国と茨城県の損害賠償が確定』
『●布川冤罪事件で《潔白を勝ち取った男…冤罪被害者を支援し、濡れ衣を
着せた司法の闇を世に引きずり出そうとしている》桜井昌司さん』
『●《冤罪事件というのは、最終的に再審などで無罪が証明されたとしても、
その間に失われた時間は二度と取り戻せない。桜井昌司氏は…》』
『●金聖雄監督《冤罪被害という絶望的なテーマの中で、私が映画を作り
ながら希望を見出していくと言う不思議な感覚を、ぜひ映画を観る…》』
=====================================================
【https://www.toben.or.jp/know/activity/jinkensyou/】
■「第37回 東京弁護士会人権賞」受賞者は以下の方々に決定しました(50音順)
東京弁護士会では、1986年(昭和61年度)から、東京弁護士会人権賞を制定し、人権擁護活動に尽力されてきた方々を毎年表彰しています。
候補者の方々はいずれも各分野において、人権擁護活動にご尽力されているところ、今年度も多数の推薦・応募があり、選考の結果、下記の方々が受賞者に決定しました。
一般社団法人 性的指向および性自認等により困難を抱えている
当事者等に対する法整備のための全国連合会(LGBT法連合会) 様
桜井 昌司 様
■一般社団法人 性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会(LGBT法連合会) 様
LGBT法連合会の創立は2015年であり、性的指向および性自認に関わる当事者・支援者・専門家の団体97団体から成る日本最大の全国連合会として、困難を抱えている当事者等に対する法整備を目的とした事業を実施してきました。
その活動は、当事者が抱える困難の実態を可視化した「困難リスト」の作成、地域会議の開催による当事者・支援者・専門家とのネットワークの構築、経済団体・労働団体との連携による職場における差別禁止の提言や国際団体との協働による署名キャンペーンの展開、LGBT差別禁止法試案の発表・提案など、多岐に及んでいます。
たとえば、超党派の「LGBTに関する課題を考える議員連盟」と連携して活動しており、同連合会の作成した資料や法試案をもとに、与野党の主要政党が法案を策定あるいは国会に提出などします。また、予算・政策要望の各省庁への提出、性的指向および性自認にかかる差別禁止規定を置いた条例の成立やハラスメント等の事業者への防止措置を義務付ける法制度確立の働きかけとその実現、市民団体の活動へのアドボカシーのサポートや再助成を行い、性的指向や性自認に関する人権擁護のための法施策実現と立法等へ貢献しています。
さらには、同連合会が作成した「困難リスト」や「支援マニュアルガイドライン」が多くの自治体で「職員対応指針」の参考資料とされており、NHKや厚生労働省の調査へ協力して当事者視点の課題を踏まえた支援策の提供にも貢献しています。
以上の諸活動は、東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいものです。
■桜井 昌司 様
桜井昌司氏は、1967年に発生した布川事件で窃盗容疑により別件逮捕され、以後44年間、自らの無実を訴え続け、2011年に再審無罪が確定しました。
桜井氏は、無罪判決を勝ち取った後も積極的に活動を続けました。まず、2012年には、冤罪となった原因の究明と責任を問うべく検察(国)と警察(県)に国家賠償請求訴訟を提起し、東京地裁に続き2021年8月には東京高裁においても勝訴しました。この訴訟は、他の冤罪事件・国賠事件の道標となると言われています。
また、他の冤罪被害者・支援者と積極的に交流し、冤罪をなくすための活動にも積極的に取り組んできました。たとえば、2019年3月には、桜井氏の呼びかけで「冤罪犠牲者の会」が設立され、冤罪事件同士が情報交換や相互支援を通じて連帯しながら冤罪をなくすための運動をしています。また、同年5月には「再審法改正をめざす市民の会」に参加し、共同代表を務めています。
さらには、衆参両議院の法務委員会における参考人や日弁連・各単位会における諸企画の報告者としての発言、書籍の出版や映画、コンサート活動など、冤罪被害者としての社会活動を行い、冤罪被害の実態を世の中に広く訴える活動をしています。
同氏による冤罪をなくすための活動とその成果は東京弁護士会人権賞の受賞に相応しいものです。
=====================================================
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます