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●《国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する》…自民党の「ト」な壊憲草案にも「臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」」

2023年10月14日 00時00分00秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2023年09月20日[水])
憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁、「司法の職務放棄だ」…《臨時国会を開かなくても違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい憲法が死文化…》。戦争法でも《集団的自衛権の行使を認めた安保法は憲法違反だとする安保法違憲訴訟で、最高裁は憲法判断をせず原告側の上告を退けた》(東京新聞社説)。司法がとにかく酷い。議会軽視を咎めない哀しい国。三権分立はいったいどこに?

   『●最「低」裁の政治判断…新基地は決して完成しないし、決して普天間飛行場
      も返還されない。N値ゼロで、工期と費用は∞、血税を日々ドブガネ…
   『●「憲法の番人」が聞いて呆れる最「低」裁…《「臨時国会を開かなくても
      違憲でない」という新しい規範が生じたに等しい。憲法が死文化…》
   『●またしても、《公文書改ざんを苦に自殺した夫の死の真相を明らかにして
      ほしい――。(赤木)雅子さんの切なる願いは裁判所に届かなかった》

 東京新聞のコラム【<ぎろんの森>議会軽視を咎める国たれ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/277732?rct=discussion)。《2017年、安倍晋三内閣が臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったこと憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は原告の上告を退けました。東京新聞は13日の社説国会不召集判決 民主国家といえるのか」で「不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する」として、国会を開かなかった当時の政権と、違憲と判断しなかった最高裁を批判しました》。
 再度引用。《今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた》…秘密保護法・衆院国家安全保障特別委員会での参考人や、辺野古基地サンゴ訴訟、袴田事件にかかわる、元行政法学者・東大教授の宇賀克也判事の経歴については、リンク先をクリックしてご覧ください。一方、 無責任政党・ヅボヅボ政党の「ト」な壊憲草案にも《例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党の改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」と記す》 ← 『●アベ様内閣が臨時国会召集せずで憲法53条無視…裁判所は司法判断? アベ様に忖度した「政治判断」?』(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/614f6109a01ab7bee54ad8a1b4d7fc01)。なんといういい加減な党なのだろうか。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/277732?rct=discussion

<ぎろんの森>議会軽視を咎める国たれ
2023年9月16日 07時14分

 2017年、安倍晋三内閣が臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったこと憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は原告の上告を退けました

 東京新聞は13日の社説国会不召集判決 民主国家といえるのか」で「不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する」として、国会を開かなかった当時の政権と、違憲と判断しなかった最高裁を批判しました。

 憲法53条は衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めます。これは義務規定であり政治的利害や政府の裁量が働く余地はないはずです。

 社説では日本同様、議会を開かなかった政府判断を最高裁が「違法・無効」と断じた英国の例を紹介しました。

 英国は日本が議会制民主主義のお手本としてきた国でもあります。英国の統治制度には学ぶべき点がまだ、多くあることを示しています。

 日本が議会軽視を咎(とが)める国であってほしい、との本紙の思いを、社説から読み取っていただければ幸いです。

 読者からは、国会を速やかに開くよう政府に義務付けるため「国会法は改正されなければならない」との指摘のほか、上告を退ける判決をした最高裁判事(裁判官)の名を明らかにするよう求める意見も複数ありました。

 沖縄県名護市辺野古での新たな米軍施設建設を巡る最高裁判決でも、同様の意見が寄せられていました。

 最高裁判事は就任後初めて行われる衆院選と同時に、国民審査を受けます。国民多数の判断で判事を罷免できる、つまり辞めさせることができる制度です。

 今回の最高裁判決では、判事5人のうち宇賀克也判事だけが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は違法である」と反対意見を述べました。

 各判事がどう判断したか、最高裁で憲法に則した判決が下されているか。今回の判決に限らず、国民が常に目を光らせることが必要です。それを国民審査に反映できれば、憲法を生かし、民主主義をより強くするはずです。 (と)
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