全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

苦しんできた岩永さんに朗報!

2021年05月03日 08時43分49秒 | その他

ティ-エヌ製作所・岩永さん労災認定裁判、逆転勝訴!

岩永さん良かったね! 確定するまで頑張って、最後に喜び合おう!

4月28日、名古屋高等裁判所でティーエヌ製作所岩永さん労災認定裁判の控訴審判決があり、地裁の判決を取り消し、労災を認定するという画期的な判決が下されました。ATUも支援してきた裁判です。

岩永さんは2012年10月に機械に頭部を挟まれる大事故に合い、この事故は労災認定されました。ところがその後に、左目の失明、右目の視力衰弱、慢性的な頭痛などが続き、そのため精神疾患を発症し2014年11月に精神疾患(うつ病)で労災(休業補償給付)を申請しました。ところが労基署は、事故が精神疾患発症の6ヶ月以前であることをもって労災不支給としました(目の負傷についても2014年5月に症状固定と判断し休業補償を打ち切っています)。

このため岩永さんは2016年7月名古屋地裁に精神疾患の労災認定と目の負傷の休業補償を求めて提訴しました。だが名古屋地裁は2020年7月6日に労基署の判断をまるっきり踏襲する判決を下しました。この判決の取消を求めた控訴審で名古屋高裁は「発症前6ヶ月以内の出来事という基準を形式的に当てはめるのではなく、目の負傷の悪化や頭痛の継続、それによる心理的負荷が継続していたのであるから、事故と精神疾患(適応障害)は因果関係にある」として、精神疾患での休業補償を認める画期的な判断を下したのです。岩永さんと弁護団、支援者は、この判決を確定させるために、労働局・厚生労働省に対して、FAXとはがきで「上告を断念せよ」という運動に取り組んでいます。

「上告を断念せよ」の要請先は名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 愛知労働局労災補償課です。

FAX用です 「FAX送信先 愛知労働局労災補償課御中 052(855)0513」

上告・上告受理申立断念要請書

厚生労働大臣 御中

愛知労働局長 御中

一宮労働基準監督署長 御中

要請の趣旨

1.岩永純弘さんの適応障害発症について業務起因性を認めた名古屋高等裁判所令和2年(行コ)第33号事件判決(令和3年4月28日言い渡し)につき、国として上告及び上告受理申立を行わないこと

2.岩永純弘さんに対し、上記高裁判決が業務起因性を認めた適応障害に関する療養補償給付・休業補償給付を早急に支給すること

要請の理由

1.令和3年4月28日、名古屋高等裁判所民事3部(始関正光裁判長)は、岩永純弘さんの適応障害発症につき、業務起因性を認めなかった一宮労働基準監督署長の原処分を取り消す判断を示しました。

平成24年10月17日の職場での事故による心理的負荷及びその事故による左眼負傷による心理的負荷を総合評価し、平成26年10月の適応障害発症につき業務起因性を認めた判断です。

本件において、職場での事故が強い心理的負荷をもたらす出来事であったことそれ自体には争いがなく、左眼負傷による治療の経過・痛みの継続に関する事情それ自体も審理の過程を通じて国側と労働者側との認識は共通となっていました。

今回、名古屋高等裁判所が示した判断は、国側と労働者側との共通認識となっている事情に基づき、かつ労災認定に関する国側の考え方(労災認定実務要領等において示されたもの)に即した判断であって、国側としても争うところがないと考えられる正当なものです。

上記名古屋高等裁判所判決に対し、上告・上告受理申立を行うことなく、高裁判決を確定させてください。

2.岩永さんは、平成24年の事故以来、職場復帰することができず、現在に至るまで就労できない無収入の状態が続いています。

労災制度は労働者の援護のためにあります(労災保険法1条)。上記名古屋高等裁判所判決において命じられた適応障害に関する療養補償給付・休業補償給付の支給手続を早々に進め、一刻もはやく支給手続を行ってください。

以 上

【一言】

 

 

 

                                                                    

団体名                                     日付:2021年   月   日

又は個人名

氏 名:                               

住 所:                                                           

 

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コロナ禍で厳しい雇用環境

2021年03月17日 13時56分28秒 | その他

依然として厳しい雇用環境

3月2日、愛知労働局が発表した1月の有効求人倍率は、前月比同様の1.03倍で前月から0.04ポイント上昇しましたが、依然として全国平均の1.10倍を下回っており、雇用環境の厳しさが継続しています。また、上昇したと言っても、政府が1月に緊急事態宣言を再発令し、仕事を探す人が減った(ハローワークに行かなくなった)結果、倍率が上がった可能性があります。
 また厚生労働省は16日、感染拡大に関連する解雇や雇止めは見込みを含めて12日時点で累計95.925人だったと発表しました。年度末に近づくにつれ増加ペースが加速しており、3月に入って5.740人増え、産業別では最多の製造業が20,536人で2万人を突破したとしています。

 

なんでも電話相談会に8400件コール

愛知県労働組合総連合も参加して、2月20日に行われた「コロナ災害を乗り越える なんでも電話相談会」には、全国で8,400件、愛知は580件のコールがありました。3月2日の全労連電話相談も平日にもかかわらず44件の相談がありました。「派遣で12月で仕事がなくなった。次がない」「1月でガス会社を退職、仕事がない」「タクシー乗務員で1月15日から休業だが手当が出ない」「観光バスの運転手を30年、コロナで解雇」などです。
 雇用保険の受給者からは「もうすぐ受給が終了するがなかなか就職が決まらない。生活がどうなるか心配だ」との声も複数聞かれました。

困ったときの助け舟、電話相談ホットラインの活用を

1人で悩まずに誰かに相談してみることが大事です。全国労働組合総連合は(全労連)ホットラインを常時開設しています。

フリーダイヤル0120378060(午前10時から午後5時まで受け付けています)

又は全トヨタ労働組合08015568284までお願いします。(全トヨタ労働組合連合会と間違わないようにお願いします

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判例から見た格差是正裁判

2020年11月25日 17時12分57秒 | その他

正規社員と非正規社員に格差があって良いのか

2020年4月から「同一労働同一賃金」(当面大企業対象)制度が始まりました。こうした動きもあって、最近の格差(差別的)是正裁判が注目されています。

10月13日、大阪医科大学の元アルバイトのひとが「退職金」「賞与」も支払うべきとの訴訟で最高裁は認めませんでした。東京メトロの子会社で働く労働者の件も、正社員が働く「動機づけ」と言う趣から、使用者側に一定の裁量を認めた例がある。しかし世の動きから見て非正規社員にも等しく働く貢献度から見て支払う企業があっても当然と思う。

10月15日、日本郵政で働く契約社員の訴訟で、最高裁は「扶養手当」「年末年始手当」「夏・冬休暇」「病気休暇」「祝日給」の格差を是正して支給すべきと審判を下しました。

10月28日、名古屋自動車学校で働く嘱託社員の二人が、「基本給が定年退職時の60%を下回るのは不合理で違法である」として是正を求めた裁判で名古屋地裁は、違法として625万円の支払いを命じる審判を下しました。定年退職時と嘱託になってからの職務内容に違いがないことに着目しています。

これらの判例を労働組合も重く受け止め、等しく働く労働者の処遇改善に結実させていかなければなりません。

 

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過労死等防止啓発月間

2020年11月02日 11時42分42秒 | その他

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」

過労死亡は増えることはあっても減ることがない社会的課題となっています。過重労働・長時間労働が大きな要因でありますが、それに加えて上司のパワハラ等による精神疾患で命を絶つ労働者が増えているのが特徴です。

これらの原因を明らかにして防止する対策は労使に課せられた課題です。企業には啓発活動に力を入れ、労働者の意識を高め事前に防止しする義務があります。(安全配慮義務)

過労死等防止対策推進シンポジウム(厚労省主催)開催予定

「過労死をゼロにし、健康で充実して、働き続けることのできる社会へ(企業に)」

日時 2020年11月17日(火)14:00~16:00

会場 名古屋国際センター 別棟ホール

参加無料(できるだけ事前に申し込みをしてください)電話0120-562-552

 

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トンボの王様

2020年08月27日 21時50分47秒 | その他

鬼ヤンマ

羽を休めてる所を撮影しました。

youtube#video

 

https://youtu.be/VXlwxxRbtCc

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新型コロナ感染問題で申し入れ

2020年05月13日 20時56分25秒 | その他
新型コロナ問題への対処について国・愛知県に申し入れ
 コミュニティユニオン東海ネットに参加する愛知県のユニオン・労働諸団体は4月18日に愛知連絡会を結成して活動していくことを決め、その第一弾として、新型コロナ問題での労働者、中小諸企業への行政の対処について、愛知県と国・労働局に申し入れを行いました。
 5月1日の申し入れ行動には、6団体から12名が参加し、ATUからは中村が参加しました。まず愛知労働局に対して10時30分から申し入れを行い、加藤厚生労働大臣と愛知労働局長あての要請書を手渡しました。申し入れ行動は、コロナ対策との関係で労働局が入居している建物の前で行いました。
 申し入れの内容は、①コロナに関連する解雇・雇い止めへの規制、②休業時の賃金保障について、③雇用調整助成金の運用と拡充について ④職場環境、防疫対策について ⑤住居の確保・保証について ⑥情報提供、多言語対応について ⑦労働3権の保障について、などです。労働局に対しては文書による回答と面談を求めました。
 続いて、愛知県庁に移動して県労働福祉課に対して申し入れを行いました。この申し入れでは代表5名が会議室に通され30分弱面談を行いました。申し入れの内容は、上記の厚労省・労働局への申し入れに加えて、「住民税、国民健康保険、介護保険などの徴収の減免・猶予」も申し入れました。また、後日の文書による回答と面談についても申し入れました。
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