(台中中央社)中部・台中市で来年1月1日から、大手チェーンのコンビニエンスストアやカフェの軒下での喫煙が全面的に禁止される。違反者には最高で1万台湾元(約3万6300円)の過料が科される。コンビニやカフェの軒下を全面禁煙とするのは、行政院(内閣)直轄6市では北部・新北市、台北市、南部・高雄市に続き4市目。
対象となるのは、セブン-イレブン(統一超商)、ファミリーマート(全家)、ハイライフ(莱爾富)、OKマート(OK超商)、シンプルマート(美廉社)のコンビニ5社とスターバックス(星巴克)、85度C、ルイサコーヒー(路易莎)のカフェ3社の市内の店舗約1400軒。店の前の騎楼(建物の2階部分が連続して張り出し、その下を歩道としたもの)や庇の下の歩道が禁煙区域となる。
台中市では2016年から全国に先駆け、賛同を得たコンビニの一部店舗を対象に騎楼を禁煙としていた。来年1月1日からは対象が大きく拡大されることになる。
タバコの健康被害を防止する「煙害防制法」では、騎樓は禁煙区域に指定されていないが、主要都市ではコンビニやカフェチェーンの騎楼を禁煙の対象範囲に加える動きが広まっている。今年4月、新北市が実施を開始したのを皮切りに、9月には台北市、高雄市もこれに続いた。高雄市はコンビニ、カフェに加え、マクドナルドやケンタッキーなどファストフードチェーン8社も対象にしている。