NTTドコモは2009年5月からパケホーダイ・ダブルの下限を税込490円(税抜467円)に改定するそうです。敷居を低くして、ライトユーザーを取り込もうという戦略なのだと思います。そこで、ライトユーザーにとって加入することでどうなるか整理してみました。
まず、利用条件を以下のように仮定します。通話ゼロというのは極端かもしれませんが、2年前の記事で「ほとんど通話しない人が4割もいる」というのがあったのでよしとしましょう。
・プランSSを利用(無料通信分:税抜1000円)
・通話ゼロ、メールとiモードだけの利用
・従前のパケット割引サービスには非加入
・FOMA端末を利用(1パケット税抜0.2円)
計算が単純にいかないのは、「パケホーダイ・ダブルに加入すると基本料に含まれる無料通信分がパケット通信に適用されない」という条件があるからです。ということで、非加入で税抜1467円使った場合と加入して定額料金の下限ギリギリ使った場合とで月の請求金額は同じになります。
そして、非加入で1467円使うと、1467÷0.2=7335パケットを利用することになります。一方、パケホーダイ・ダブルの下限を使い切るのは467÷0.08=5837.5パケット利用した時点となります。この時点では、非加入のほうが1500パケットほど多く利用できることになりますね。
ではどれくらい利用するとちょうど同じになるかを計算すると、
(A-7335)×0.2=(A-5837.5)×0.08
3A=5×7335-2×5837.5
A=8333.33…
ということで、8333パケット利用した場合に加入した場合としない場合で月の請求金額がほぼ一緒になります(1000÷(0.2-0.08)=8333.33でも導くことができます)。これ以上利用する場合にはパケット単価が安いパケホーダイ・ダブルに加入したほうがオトクということになるでしょう。ちなみに、改定前だと9900パケットが分かれ目になるので、見た目より敷居が低くなったわけではないのかもしれません。
もっとも、加入した場合には、基本料の無料通信分1000円がまるまる残っています。余った無料通信分は「2ヶ月くりこせてわけあえる」のです。しかし、繰越しの注意書きをみると、ここでも「パケホーダイ・ダブルご契約の場合、基本使用料に含まれる無料通信分は、パケット通信には適用されません」とあります。となると、せっかく余っても翌月・翌々月のパケット代と相殺することができません。では、家族のパケット代と相殺することはできるのでしょうか。たぶん、家族がパケホーダイ・ダブルに加入していない場合は相殺することができるのだろうと思います(確証ありません)。同様に、パケホーダイ・ダブルを解除すれば、それまでに繰越した無料通信分を充てることができるかもしれません。これが可能ならば、数ヶ月サイクルで加入非加入を切り替えるのも賢いかもしれません。
まとめると、プランSSで通話なしの条件下では月8333パケットが加入非加入の目安となり、自分は通話も利用するという場合、家族に通話をたくさんする人やパケホーダイ・ダブルに加入しない人がいる場合には8333パケット以下でも加入したほうがオトクになる見込みがあります。また、仮に途中で解除してそれまでに繰越した無料通信分を充てることができる場合には、下で示すように、毎月25000パケットより少ない利用であれば、加入のサイクルを作ることでオトクに使えそうです。毎月どれくらいパケットを使っているか確認してみましょう。ちなみに、パケ代の節約方法としては、iモードを利用するときいつもは「画像表示OFF」にしておいて、必要なときだけ表示させることにする、というのがあります。
毎月10000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、800円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、0円(10000×0.2-2000)
毎月15000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1200円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1200円(2000繰越し)
3ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、0円(15000×0.2-3000)
毎月20000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1600円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1600円(2000繰越し)
3ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、1000円(20000×0.2-3000)
毎月25000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、2000円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、2000円(2000繰越し)
3ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、2000円(25000×0.2-3000)→意味なし
変に複雑になってしまいました。間違いがありましたらコメントでご指摘お願いします。

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まず、利用条件を以下のように仮定します。通話ゼロというのは極端かもしれませんが、2年前の記事で「ほとんど通話しない人が4割もいる」というのがあったのでよしとしましょう。
・プランSSを利用(無料通信分:税抜1000円)
・通話ゼロ、メールとiモードだけの利用
・従前のパケット割引サービスには非加入
・FOMA端末を利用(1パケット税抜0.2円)
計算が単純にいかないのは、「パケホーダイ・ダブルに加入すると基本料に含まれる無料通信分がパケット通信に適用されない」という条件があるからです。ということで、非加入で税抜1467円使った場合と加入して定額料金の下限ギリギリ使った場合とで月の請求金額は同じになります。
そして、非加入で1467円使うと、1467÷0.2=7335パケットを利用することになります。一方、パケホーダイ・ダブルの下限を使い切るのは467÷0.08=5837.5パケット利用した時点となります。この時点では、非加入のほうが1500パケットほど多く利用できることになりますね。
ではどれくらい利用するとちょうど同じになるかを計算すると、
(A-7335)×0.2=(A-5837.5)×0.08
3A=5×7335-2×5837.5
A=8333.33…
ということで、8333パケット利用した場合に加入した場合としない場合で月の請求金額がほぼ一緒になります(1000÷(0.2-0.08)=8333.33でも導くことができます)。これ以上利用する場合にはパケット単価が安いパケホーダイ・ダブルに加入したほうがオトクということになるでしょう。ちなみに、改定前だと9900パケットが分かれ目になるので、見た目より敷居が低くなったわけではないのかもしれません。
もっとも、加入した場合には、基本料の無料通信分1000円がまるまる残っています。余った無料通信分は「2ヶ月くりこせてわけあえる」のです。しかし、繰越しの注意書きをみると、ここでも「パケホーダイ・ダブルご契約の場合、基本使用料に含まれる無料通信分は、パケット通信には適用されません」とあります。となると、せっかく余っても翌月・翌々月のパケット代と相殺することができません。では、家族のパケット代と相殺することはできるのでしょうか。たぶん、家族がパケホーダイ・ダブルに加入していない場合は相殺することができるのだろうと思います(確証ありません)。同様に、パケホーダイ・ダブルを解除すれば、それまでに繰越した無料通信分を充てることができるかもしれません。これが可能ならば、数ヶ月サイクルで加入非加入を切り替えるのも賢いかもしれません。
まとめると、プランSSで通話なしの条件下では月8333パケットが加入非加入の目安となり、自分は通話も利用するという場合、家族に通話をたくさんする人やパケホーダイ・ダブルに加入しない人がいる場合には8333パケット以下でも加入したほうがオトクになる見込みがあります。また、仮に途中で解除してそれまでに繰越した無料通信分を充てることができる場合には、下で示すように、毎月25000パケットより少ない利用であれば、加入のサイクルを作ることでオトクに使えそうです。毎月どれくらいパケットを使っているか確認してみましょう。ちなみに、パケ代の節約方法としては、iモードを利用するときいつもは「画像表示OFF」にしておいて、必要なときだけ表示させることにする、というのがあります。
毎月10000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、800円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、0円(10000×0.2-2000)
毎月15000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1200円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1200円(2000繰越し)
3ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、0円(15000×0.2-3000)
毎月20000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1600円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、1600円(2000繰越し)
3ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、1000円(20000×0.2-3000)
毎月25000パケット使う
1ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、2000円(1000繰越し)
2ヶ月目:パケホーダイ・ダブル加入、2000円(2000繰越し)
3ヶ月目:パケホーダイ・ダブル解除、2000円(25000×0.2-3000)→意味なし
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市販の目薬の容量は12mlか15mlが一般的だ。一方、目薬の使用期間は開封から1ヶ月というのが基本だという。これではよほど頻繁に使わない限り余ってしまう。自分も半分くらいは残ったまま新しいものに変えることになっている。これはモッタイナイばかりでなく、使用期間が守られにくく衛生面でも問題がある。
ところで、先日病院で花粉症用の目薬をもらったのだが、容量は5mlであった。別に小さくて使いにくいということもない。少々料金が高くなってもいいから、7ml×2本セットというかたちで市販されたらいいと思う。むしろ、あまり知られていない開封後の使用期限のことを宣伝して「いつも新しい目薬で安心!」と売り出せば、たくさん売れるかもしれない。現在の容量でも使い切る人にとっても、一月に一度余計に交換する手間はさほど大きくないだろう。
ところで、先日病院で花粉症用の目薬をもらったのだが、容量は5mlであった。別に小さくて使いにくいということもない。少々料金が高くなってもいいから、7ml×2本セットというかたちで市販されたらいいと思う。むしろ、あまり知られていない開封後の使用期限のことを宣伝して「いつも新しい目薬で安心!」と売り出せば、たくさん売れるかもしれない。現在の容量でも使い切る人にとっても、一月に一度余計に交換する手間はさほど大きくないだろう。
労働法では、労働基準法の諸規定が刑事罰の根拠にもなるために、私法的な柔軟な解釈が制約されないか、という議論がある。一方、著作権法の諸規定も刑事罰が控えていることに変わりはないが、私が学んだ限りで言えば、大層柔軟な解釈が行われており、慎重さを要求する議論は目立っていない。この違いは、「力」のある者がその法により規制される立場にあるのか、それとも規制する立場にあるのか、という違いに原因があるように思われる。