こども手当法案
親について「日本国内に住所を有するときに支給する」とだけ規定。このため、日本への留学生や数年だけ滞在する外国人研修生でも、母国にいる子どもの人数分だけ手当を受給できる。
つまり、日本に居住する外国人の子どもの場合、その子どもが外国に居住していようと支給対象になるのに、日本人であろうと子ども本人が日本に居住していても、保護者が海外に居住(単身赴任等)していると支給対象にはならない。
これじゃ、「こども」じゃなくて「親(おとな)」手当だ。
親について「日本国内に住所を有するときに支給する」とだけ規定。このため、日本への留学生や数年だけ滞在する外国人研修生でも、母国にいる子どもの人数分だけ手当を受給できる。
つまり、日本に居住する外国人の子どもの場合、その子どもが外国に居住していようと支給対象になるのに、日本人であろうと子ども本人が日本に居住していても、保護者が海外に居住(単身赴任等)していると支給対象にはならない。
これじゃ、「こども」じゃなくて「親(おとな)」手当だ。