今朝の新聞(朝日)の社説。
日本学術会議の新会員任命に関する菅政権の対応に関し、「学問の自由を侵す暴挙」と糾弾している。
つまりは、スガなんて政治家は、何もわかってはいないということを天下にさらしたようなものだ。
学者らお一人お一人の長年にわたる研究の苦労や成果に、いささかの敬意もはらっていないということだ。
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しかし 学問の自由を侵されるものでは無いと思うのだが
同法第7条に、「会員は、第十七条の規定による推薦に”基づいて”内閣総理大臣が任命する」と規定されていて、「推薦に基づいて」任命しなければなりません。
これは、例えば、憲法第6条に「天皇は、国会の指名に”基づいて”、内閣総理大臣を任命する。」と規定されていることと同じです。
仮に、天皇が国会の指名に”基づいて”内閣総理大臣を任命しなかったとすればどうなりますか?
つまり、”基づいて”という法律用語は、他に選択の余地がないことを規定する文言なのです。
かって、中曽根総理も「選択の余地なし」と国会で答弁したと報道されていますから、新聞等、
参照されてみてはいかがでしょう。