ペットのインターネット販売で、業者と飼い主に対面での説明の義務づけるという、ネット上のみの取引を禁止する方針を出したそうな。
来年の国会でc改正案の成立になるらしい。
骨子だけ引用すると、
■午後8時以降の展示を禁止
■インターネット販売では現物確認、対面での説明と販売を義務づけ
■移動販売の業者に感染症対策と個体識別による追跡の徹底
■オークション、老犬・老猫ホームを規制対象に追加
■生後一定期間の販売禁止
動物の売買についての、問題は、ネット上だけではない気がするが、せめてネット上からの
第一歩と考えれば、前進と言えるかもしれない。
違法なペットの販売。
無責任な販売者。
動物をファッションの一部とか、自己満足のために物としてしか見ていない購入者。
こうした無責任な者が、売買に携わっていく限り、せっかくの、動物愛護管理法は生かされない。
以前、劣悪な環境で飼育している、人が身近にいたことがあった。
飼い主がヘルペスにり患したとき、務めていた、保育所の子どもが三日ばしかを発症。
因果関係は、わからなかったし、調査が入ることもなかったので、そのままだった。
そのうち、飼育を止め、一家は、山梨に引っ越した。
その後のことは、一切知る由もないが、あいついで、ブリーダー殺人だの、愛犬家事件
だのを目にすることが起きるたびに、猫を何十匹も飼っていたこの人のことを思い出す。
物言えぬ動物の悲劇を、止めるすべは、せめてもの法にたよるしかない。
ザル法では、困る。
ないよりは、せめて、あって欲しい。
後はそれを生かす人の増えることを願おう。