ところで週刊ポストが報じた記事は、こんな塩梅。
中条が参議院選挙で初当選を果たす前年の2021年。
知人に1,000万円を貸し付けて、年利60%の契約を結んだ。
ということで、出資法違反の疑いを指摘。
しかし、保管契約書の原本には、金利の欄は空欄。
60%という金利の記載などはない。
記事が掲載される前に、元本の返済のみを求めている。
こういうことで、記事の内容を否定。
維新の馬場伸幸代表は、こう語る。
今回の件は(国会議員の)バッジをつける前のこと。
現時点で処分等は考えていない・・・。
そうだよなぁ、この問題は一つ。
金貸しが、「業として行われたか、どうか」に尽きる。
法律上、「業として」の解釈は、こんな塩梅だ。
ある行為をするという場合、その業の本来の意味は・・・。
その行為を反覆継続して行うということである。
即ち、ある行為を反覆継続して行う場合。
その行為を業として行うということになる。
今回の金貸しは、「業として」捉えるのは無理筋だなぁ。