私には、某国某州某市に実の祖母がいる。母の産みの母だ。
が、消息不明。
この夏、母の産まれた樺太を訪ねて、初めて母を産んだ人の事を考えた。想像した。
良家の御息女だったときくが、没落して田舎の寺に嫁ぎ、夫の樺太赴任に連れ添い母を出産し、2年程で本土に帰り長男出産、その後何が起きたのか私にはわからないが離婚して大戦の怒涛に巻き込まれ、戦後日本を離れる。
自分が捜さなければ終わりだと思う。捜す意味があるのかわからない。
ただ、何となく母の墓前で報告したいと思うだけなのだが。
先程、某国某州某市総領事館にmailした。
さあ、どんなお返事がくるか。
この子も母親の温もりが恋しいのかなあ、今日は肌寒かった。
この真夜中1時半に(あちらは昼間か(^^;;)、総領事館より返信が来た。総領事館、仕事が早い!
所在調査の窓口は外務省だった。
以下外務省のホームページより、留意事項と必要書類。
外務省が実施する「所在調査」とは,親族(三親等以内)や特定の機関・団体(裁判所,官公署,弁護士会)からの依頼により,海外に在留している可能性が高く,長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所・連絡先等を,在外公館が保有する資料を基に調べる制度のことです。主な目的としては,行政・裁判上の情報収集,遺産相続,消息調査,あるいは公的機関による債権の回収等が想定されます。
本調査に関する留意事項,調査申し込みのための必要書類を,それぞれ次のとおりご案内します。
1.留意事項
(1)調査対象者(以下,「被調査人」と呼びます。)は,日本国籍を有し,生存が見込まれる人物に限ります。
(2)本調査は,三親等以内の親族,裁判所(民事訴訟法第186条又は家事事件手続法第62条等に基づく調査嘱託),官公署(行政機関個人情報保護法第8条が担保される行政手続き),弁護士会(弁そ護士法第23条の2に基づく照会)からの依頼に限りお受けしています。
(3)本調査は国(あるいは地域)を限定して実施しますので,被調査人の所在が海外にあることを示す(国や地域を特定する)資料がまったくないときは依頼を受けることができません。また,住所・連絡先がわかっているにもかかわらず単に親族間で連絡をとっていない事情が認められるとき,あるいは連絡可能なすべての親族や知人に所在確認を行っていない事情が認められるときも依頼を受けることはできませんのでご留意ください。(本調査は,調査人の所在が海外(特定の国・地域)にあると認められる資料があるにもかかわらず,親族間において長きにわたり連絡がとれない状態が続いていて,その所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をお受けしています。)
(4)調査の結果,在外公館保有の資料で被調査人の所在が判明した場合,弁護士会及び親族からの依頼に関しては,個人情報保護の観点から,被調査人本人に対し本調査の目的・趣旨を伝え,所在の有無及び住所・連絡先の通知について同意を求める必要があります。同意が得られない場合,「被調査人本人に連絡を試みた結果,住所等の通知については同意が得られなかった。」とお答えすることがありますのであらかじめご了承願います。
(5)本調査は,申し込みを受けてから回答までに数か月かかる場合があります。あらかじめご了承願います。
(6)申し込みに際しお送りいただく下記必要書類は還付できませんので,あらかじめご了承願います。
(7)本調査結果は,被調査人の海外における所在又は存否の事実を証明するものではありません。
2.調査申し込みのための必要書類
(1)被調査人の三親等以内の親族【必要書類等】
(2)裁判所【必要書類等】
(3)官公署【必要書類等】
(4)弁護士会【必要書類等】
遺産相続などの問題ではない。存命なら100歳は超えている。消息を知りたいだけだ。
私は三親等になるのだろうか?祖母は祖父の戸籍から抹消されているけど。
そこから勉強しなくちゃ。
どんな事情か知らないが、私の母は幼い頃に実母と生き別れた。苦労した。だから、私には絶対子どもを手放すなと言い続けていたので、私は それだけは従った。
生きていてくれたらいいなあ。
一度だけ出会ったが、背が高く手足が長く色白で、母と生き写しだったのを覚えている。
母以上にご自分様の人だったから、もしかしたら長生きしているかも知れない。
東京大空襲の時に、工場で作業していた祖母はただ一人生き残ったという話。
所在調査の為にはまずそこにいるという証拠が要る。あるのかな?生存が見込まれるのかな?
私は三親等と証明されるのかな?
また祖母が遠のいた。