この頃、日本共〇党の広報活動が本格的に始まっている。
毎回、選挙公示前から、この手の広報活動を行っているのが、この政党。
スーピーカーから聞こえる内容は、日本共〇党という党名と、立候補する予定の個人名。
事前選挙活動にならないように言葉を選んでいると思いますが、選挙になったら、党名と個人名の連呼で、今の広報活動と殆ど変らない。
まず、小池議員がいつもTVで潮流として日本共〇党に勢いがあると自負しているならば、フライング気味の広報活動はしなくても良いはず。フライングしているのは、「党、自ら、勢いはない」と言っている気がします。
何しろ、五月蠅くて、迷惑である。
法律に違反していなくても、今、舛添都知事に問われた、モラルという観点で、望ましい状態とは言えない。
他の党が、同じことを先行して実施いたら、烈火の如くクレームを言う感じがします。
または、同じ穴の貉(むじな)で、何も言わないかも知れない。
この事前選挙については、このブログでも、具体的にとりあげられております。
http://bunkasouonn.blog.fc2.com/blog-entry-447.html
このブログを見ると、法律違反の様です。
グログの抜粋
私は公職選挙法を調べ、第百二十九条に<選挙運動は(中略)候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない>と書いてあるのを確認して、東京都の選挙管理委員会に電話で問い合わせました。
「選挙運動というのは、告示の日から投票日の前日までしか、してはいけないんですよね」
「そうですね」
「選挙運動には街頭演説も入ると思いますが、(山内あきらや、共産党の市長選候補者が告示前に言っていた言葉を、できるだけ忠実に再現)こういう内容の演説はどうなんでしょうか」
「違法ですね」
「もう一度確認しますが、告示前に街頭演説で『特定の選挙に出馬すると意思表示をする』『自分に投票して欲しいと依頼する』のは、公職選挙法違反ということですね」
「はい、選挙というのは告示や公示があって『ヨーイドン』でスタートするものですから違法です」
抜粋はここまで。
選挙活動中に法律違反をしている候補は、選んではいけない。
同じ条件で実施し、公平を期するため、告示の日から投票日の前日までとしている訳です。
法を犯す国会議員は選出しては行けません。
私は、この事前運動をする候補者は、投票対象外としています。
諺に、「小なる過ちを正すことのできないものは、大なる過ちを制御できない。」
自分が当選したいがために、小なる過ち(事前選挙活動)を糺せない候補者。
それで当選した国会議員が、任期中に、制御できなくなり、大きな過ちを犯されては困ります。