【問題】
01. 親権者と子の利益相反行為について親権者が法定代理人としてした行為は、無権代理行為に該当する。
【解答】
01. ○: 最判昭46.04.20 要旨
【参考】
民法第108条 - Wikibooks
01. 親権者と子の利益相反行為について親権者が法定代理人としてした行為は、無権代理行為に該当する。
【解答】
01. ○: 最判昭46.04.20 要旨
親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は民法132条所定の無権代理行為にあたる。
【参考】
民法第108条 - Wikibooks