【問題】
01. 他人に代理権を授与した者は、その他人が代理権消滅後に代理権の範囲内で善意無過失の第三者とした行為について責任を負う。
02. 他人に代理権を授与した者は、その他人が代理権消滅後に代理権の範囲内で善意有過失の第三者とした行為について責任を負う。
03. 他人に代理権を授与した者は、その他人が代理権消滅後に代理権の範囲内で悪意の第三者とした行為について責任を負う。
【解答】
01. ○: 民法112条(代理権消滅後の表見代理等)1項本文
02. ×: 民法112条(代理権消滅後の表見代理等)1項但書
03. ×: 民法112条(代理権消滅後の表見代理等)1項本文
【参考】
民法第112条 - Wikibooks
01. 他人に代理権を授与した者は、その他人が代理権消滅後に代理権の範囲内で善意無過失の第三者とした行為について責任を負う。
02. 他人に代理権を授与した者は、その他人が代理権消滅後に代理権の範囲内で善意有過失の第三者とした行為について責任を負う。
03. 他人に代理権を授与した者は、その他人が代理権消滅後に代理権の範囲内で悪意の第三者とした行為について責任を負う。
【解答】
01. ○: 民法112条(代理権消滅後の表見代理等)1項本文
02. ×: 民法112条(代理権消滅後の表見代理等)1項但書
第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
03. ×: 民法112条(代理権消滅後の表見代理等)1項本文
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
【参考】
民法第112条 - Wikibooks