【問題】
01. 無権代理人による契約は、本人が追認を拒絶するまでは本人に効力が発生する。
02. 本人が無権代理を追認する場合、原則として、相手方にしなければならない。
03. 本人が相手方に無権代理の認否をしなかった場合、認否の事実について悪意の相手方に対抗できない。
【解答】
01. ×: 民法113条(無権代理)1項
02. ○: 民法113条(無権代理)2項本文
03. ×: 民法113条(無権代理)2項但書
【参考】
民法第113条 - Wikibooks
01. 無権代理人による契約は、本人が追認を拒絶するまでは本人に効力が発生する。
02. 本人が無権代理を追認する場合、原則として、相手方にしなければならない。
03. 本人が相手方に無権代理の認否をしなかった場合、認否の事実について悪意の相手方に対抗できない。
【解答】
01. ×: 民法113条(無権代理)1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
02. ○: 民法113条(無権代理)2項本文
03. ×: 民法113条(無権代理)2項但書
相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
【参考】
民法第113条 - Wikibooks