法務問題集

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民法 > 総則 > 法律行為 > 代理 > 代理権 > 消滅事由

2012-04-14 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 本人が死亡した場合、代理人の代理権は消滅する。

02. 本人が死亡した場合でも、代理人が善意無過失であるときは、代理人の代理権は消滅しない。

03. 代理人が死亡した場合、代理人の相続人は代理権を承継する。

04. 代理人が破産手続き開始の決定を受けた場合、代理人の代理権は消滅する。

05. 代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理人の代理権は消滅する。

06. 任意代理人が復代理人を選任した場合、任意代理人の代理権は消滅する。

07. 本人が死亡しても代理人の代理権が消滅しない旨の合意は、無効である。

【解答】
01. ○: 民法111条(代理権の消滅事由)1項1号

02. ×

03. ×: 民法111条(代理権の消滅事由)1項2号
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する
 (略)
 2 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

04. ○: 民法111条(代理権の消滅事由)1項2号

05. ○: 民法111条(代理権の消滅事由)1項2号

06. ×

07. ×:  最判昭28.04.23 要旨2
本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第111条の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない

【参考】
民法第111条 - Wikibooks