法務問題集

法務問題集

区分所有法 > 建物の区分所有 > 敷地利用権 > 分離処分の禁止

2014-01-08 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、原則として、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。

02. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、規約に別段の定めがあっても、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。

【解答】
01. ○: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項本文

02. ×: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項但書
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない

【参考】
敷地利用権 - Wikipedia

区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 法律行為 > 変更行為

2014-01-05 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 共用部分の変更行為は、原則として、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決定しなければならない。

02. 共用部分の変更行為の決議における区分所有者の定数は、規約で過半数まで低減できる。

03. 共用部分の変更行為の決議における議決権は、規約で過半数まで低減できる。

04. 形状や効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、原則として、区分所有者および議決権の各過半数による総会決議で決定しなければならない。

05. 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合、専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

【解答】
01. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項本文

02. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項但書

03. ×

04. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項括弧書

05. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)2項

【参考】
区分所有法 第17条(共用部分の変更) - マンション管理士 木浦学

区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 持分の割合

2014-01-04 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 各共有者の持分は、原則として、共有者数で等分する。

02. 専有部分の床面積は、原則として、壁等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

03. 共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によらなければならず、規約でも別段の定めはできない。

【解答】
01. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)1項
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

02. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)3項
前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

03. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)4項
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

【参考】
共用部分 - Wikipedia

区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 共有関係

2014-01-03 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

02. 共用部分に係る物権の得喪や変更は、区分所有者全員で共有登記をしなければ第三者に対抗できない。

【解答】
01. ○: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)1項但書

02. ×: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)3項
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない

【参考】
共用部分 - Wikipedia

区分所有法 > 建物の区分所有 > 総則 > 区分所有者の団体

2014-01-01 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 区分所有者は、建物およびその敷地や附属施設を管理するための団体である管理組合を構成できる。

02. 区分所有者が管理組合の構成員となるかは、各区分所有者の意思に委ねられる。

03. 管理者は、区分所有者以外の者から選任できる。

【解答】
01. ○: 区分所有法3条(区分所有者の団体)前段

02. ×: 区分所有法3条(区分所有者の団体)前段
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

03. ○: 区分所有法3条(区分所有者の団体)前段

【参考】
管理組合 - Wikipedia