【問題】
01. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、原則として、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。
02. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、規約に別段の定めがあっても、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。
【解答】
01. ○: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項本文
02. ×: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項但書
【参考】
敷地利用権 - Wikipedia
01. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、原則として、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。
02. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、規約に別段の定めがあっても、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。
【解答】
01. ○: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項本文
02. ×: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項但書
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
【参考】
敷地利用権 - Wikipedia