聖書には神エホバの契約下のイスラエル人の誰かが意図せずに神エホバに罪を犯した場合の贖罪の方法が記されていました。引き続き、聖書にはあることの証人が、証言に応じなかった場合は罪を犯したのであり、その人は過ちの責任を負うことが、次の通り記されています。
「あることの証人であったりそれを見たり知ったりしている人が、証言を求める呼びかけを聞いたのに、そのことについて報告しないなら、罪を犯しているのであり、その人は過ちの責任を負う。
また、汚れた野生動物の死後、汚れた家畜の死骸、汚れた小さな生き物の死骸など、汚れたものに触れた人は、そのことを自覚していないとしても、汚れていて有罪である。あるいは、人間から生じる汚れ(汚れをもたらす何らかのもの)に気付かずに触れて、そのことを後で知ったとしても、その人は有罪である。
また、良いことであれ悪いことであれ、何かを行うと性急に誓い、後で、性急に誓ったことを自覚したなら、その人は有罪である。
以上の事柄の1っについて有罪であるなら、どんな罪を犯したかを(神エホバに)告白しなければならない。そして犯した罪のために、エホバへの有罪の捧げ物を持っていく。雌の子羊か雌の子ヤギを罪の捧げ物とするのである。祭司はその人のために贖罪を行う」(レビ記5:1~6)。
上の聖句に記されている通り、あることの証人でありながら、証言を求める呼びかけを聞いても、証言に応じなければ、その証人は神エホバに罪を犯したことになり、責任を負うことが記されています。
さらに性急に誓いを立てるなら、有罪となることも記されています。性急な誓いをすることなく、よく熟考し誓いをするように促しています。性急な判断や決定は避けたいものです。
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満開の 河津サクラの 美しや 今日の一句
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