65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。
雇用保険制度が変わります 厚生労働省(PDF)
となると、以下の点が気になりました。
1.
65歳以上で雇用保険の被保険者となって、その後失業した場合、
失業保険(基本給付)が支給されるようになるのか?
その場合は何日分になるのか?
※現在、年齢や被保険者月数によって「賃金日額の○○日分」と定められているのですが、
65歳以上については定められていません。
2.
65歳未満から引き続いて被保険者であった場合で65歳以上に達した後で失業した場合、
何日分の失業保険(基本給付)が支給されるようになるのか?
その場合は何日分になるのか?
※現在、65歳に達すると「高年齢継続被保険者」という種別に変更されることになっており、
65歳以降で失業した場合には
28日に1回認定を受けて支給される失業保険(基本給付)ではなく、
「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。
※上述の通り、65歳以上で失業した場合の日数は定められていません。
平成29年1月はそんなに先の話でもないので、
ハローワークに問い合わせてみました。
結論としては、
「65歳以上の雇用保険被保険者については、
従来の一般被保険者とは別の「高年齢被保険者」という枠組みになる」
という話でした。
(現時点での話であり、一般的に公開されているアナウンス資料もないようですので、
変更になる可能性もあるのかと思います)
1.65歳以降で就職した場合、通常の被保険者ではなく「高年齢被保険者」になる。
退職した場合は失業保険(基本給付)ではなく、現行の「高年齢求職者給付金」同様、一時金が支給される。
(金額的にも、同じようなもののようです。)
2.65歳未満から引き続いて被保険者であった場合で65歳以上に達した後で失業した場合、
失業保険(基本給付)ではなく、現行通り「高年齢求職者給付金」が失業される。
3.「高年齢継続被保険者」という種別が残るか、「高年齢被保険者」に統合されるかは未定。
ということだそうです。
結論としては、「65歳以上に雇用保険が適用拡大される」と考えるより、
現時点では(※)「65歳以上も加入できる「高年齢被保険者」という種別が生まれる」と思っておいた方が
良さそうです。
※このあたり、65歳以上の雇用保険被保険者についても
労働保険料(雇用保険料・労災保険料)が徴収されるようになる
平成32年度以降、また変化があると思われます。