ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法

2004年10月12日 11時45分42秒 | 刑訴法
C型答練刑訴法第4回が終了しました。

次は、刑法復習を始めています。

先日、論文本試験の発表がありました。私がチェックしている人たちが結構、不合格となっていて、改めて厳しい試験だと痛感しました。

彼らに負けないように頑張らなくてはいけません。

来月半ばにある法学検定3級の勉強も始めました。基礎的な知識なので、確認にもってこいの問題です。
ただ、法学基礎が難しいです。

伝聞法則
供述証拠(320条第1項)に証拠能力を否定する伝聞法則の趣旨は、供述は、人の知覚・記憶・供述の心理過程を経て公判に現れるものであるから、各過程に過誤が介在するおそれがあり、誤判が生じる可能性がある。
↓そのため
反対尋問によるチェックを必要とし、これが行われなかった場合には、証拠能力を否定することとした。
↓もっとも
伝聞法則を厳格に貫くと、必要な証拠が収集できず、訴訟遅延や真実発見の要請に反する。
↓そこで
法は①伝聞証拠を証拠とする必要性、かつ、②反対尋問に代わる信用性の情況的保障(特信情況)があれば、伝聞法則の例外を認めてよいとした。

自白の補強法則
補強法則(319条2項)の趣旨は、自白は証拠価値が高いため、自白を強要されるおそれがあり、これを防止すること、また、自白はその性質上証明力が過大評価されがちであるため、誤判が生じるおそれがあり、これを防止することを目的として自白以外の証拠を要求した。