ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法復習

2004年10月27日 15時04分28秒 | 刑法
刑法の復習をやっています。

各論に入って生命・身体に関する侵害をやってます。

自殺関与罪
自殺関与(教唆・幇助)罪の実行の着手時期をどの時点と解するべきか。
この点、自殺関与罪が共犯の特別類型であるとする見解がある。とすれば、自殺者の自殺行為の開始時に実行の着手時期を求めることになる。なぜなら、正犯なき共犯は処罰対象にならないからである。
↓しかし
自殺は自己決定権の現われとして、犯罪というべきではない。すなわち、正犯がいないことになり、自殺関与罪は共犯の特別類型ではないことになる。

思うに、生命は本人だけが左右しうるものであり、他人の自殺への関与は生命への干渉として可罰性があるといえる。
↓したがって
自殺関与罪は独立の犯罪類型として処罰の対象となると解する。
すなわち、自殺関与罪は、教唆・幇助行為を独立の犯罪構成要件として処罰したものといえる。
↓とすれば
関与行為こそが実行行為ということになる。
↓したがって
教唆・幇助行為の開始に実行の着手があると解するのが妥当である。