ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法C型答練

2004年12月01日 09時37分24秒 | 刑法
刑法のC型答練第4回をやりました。

答案1枚半で終わってしまいました。民訴とか2枚~3枚の分量だったので、かなり簡単に感じてしまいます。

民訴法の改正が決定しましたね。ネットワークを使った手続きが可能になった模様です。

私はバンドでギターをやっているのですが、今週末ライブで演奏するので楽しみです。1年振りぐらいです。
聞かせる曲系など(外人アーティスト系)を演奏します。

防衛の意思の要否
正当防衛(36条1項)の要件に防衛の意思は必要か、条文上明らかでなく問題となる。

思うに、違法性の本質は社会倫理規範に反する法益侵害又はその危険な点にある。
↓とすれば
社会的相当性を有すると認められる行為であるならば、違法性は阻却される。
↓よって
正当防衛が社会的相当性が認められて違法性が阻却されるためには、偶然防衛の場合では認められず、「防衛のため」として、防衛の意思が必要であると解する。
↓もっとも
正当防衛行為は緊急状況下において、興奮・逆上して反射的に行われることが多いため、かような場合に正当防衛が不成立とすることは妥当ではない。
↓したがって
防衛の意思の内容は、防衛の意図までは必要ではなく、急迫不正の侵害を認識しつつ、それを回避しようとする心理状態を指すと解する。

事実の錯誤と法律の錯誤
事実の錯誤とは、事実の意味内容の錯誤であり、法律の錯誤とは、事実の意味内容は認識しているが、法規を認識していない、又は法規の事実に対する誤った規範による錯誤のことである。
↓すなわち
事実の錯誤が前提として法律の錯誤を検討する。

法律の錯誤は故意成立に影響を及ぼすか
故意責任を問いうるためには、行為の違法性を意識したことが必要であるか、条文上、明らかでなく問題となる。
↓この点
判例は、違法性の意識は故意成立には不要とする。
↓しかし
不可抗力により違法性の意識を欠いた場合にまで処罰するというのは、あまりに必罰主義的である。
↓一方
違法性の意識がない場合には故意を阻却するとする見解もある。
↓しかし
確信犯・行政犯の処罰において不都合が生じるため、妥当でない。

思うに、犯罪事実の認識・認容があれば原則として非難をすることができるため、故意を阻却しない。
もっとも、違法性の意識の可能性が全くない場合には、非難することはできず、故意を阻却する。
↓とすると
違法性の意識は故意の成立には不要だが、違法性の意識の可能性は故意の成立に必要であると解する。
↓したがって
違法性の意識の可能性すらない場合は、故意を阻却し、過失犯の成否が問題になる。