民法の過去問(平成6年~9年の80問)をやってます。
残り23問です。
新たに規定を追加したのや入門講座では出てこない細かい知識が聞かれることがありますね。追加規定は内容をよく読めば分かるのと、細かい知識はその都度覚えていくしか方法はない感じがします。
でも、細かい知識は条文の知識がほとんどなので、条文の内容を覚えることになると思います。地上権の細かい条文(369条2項の担保可や269ノ2の区分地上権)、地役権の細かい知識は今の私にはまだまだ知らないことだらけです。
この意味では刑法の方が簡単な気がしました。あっちの方が時間はかかりますが…。
今日は、携帯を買いました。新しいF901iCが出たので、古いF900iCが安くなっての購入です。明日受け取れます。新しい物は何でも嬉しいですね。
物上保証人
物上保証人は正当利益を有する者(500条)に含まれるから弁済によって当然に代位請求可。
非債弁済
弁済時に債務が存在しないことを知りながら弁済した場合、不当利得返還請求不可(705条)。
第三者弁済も自己に債務がないことを知りながら弁済するから非債弁済にあたる。
共同保証
相互に債権者に全額弁済する旨の特約をしている共同保証人は、「自己の負担部分を超ゆる額を弁済したときは」弁済した連帯債務者の求償権の規定(442条~444条)が準用される。
↓すなわち
自己の負担部分を超えない場合には求償できない。
申込と承諾
承諾期間を定めた申込は、その期間中撤回できない(521条1項)
残り23問です。
新たに規定を追加したのや入門講座では出てこない細かい知識が聞かれることがありますね。追加規定は内容をよく読めば分かるのと、細かい知識はその都度覚えていくしか方法はない感じがします。
でも、細かい知識は条文の知識がほとんどなので、条文の内容を覚えることになると思います。地上権の細かい条文(369条2項の担保可や269ノ2の区分地上権)、地役権の細かい知識は今の私にはまだまだ知らないことだらけです。
この意味では刑法の方が簡単な気がしました。あっちの方が時間はかかりますが…。
今日は、携帯を買いました。新しいF901iCが出たので、古いF900iCが安くなっての購入です。明日受け取れます。新しい物は何でも嬉しいですね。
物上保証人
物上保証人は正当利益を有する者(500条)に含まれるから弁済によって当然に代位請求可。
非債弁済
弁済時に債務が存在しないことを知りながら弁済した場合、不当利得返還請求不可(705条)。
第三者弁済も自己に債務がないことを知りながら弁済するから非債弁済にあたる。
共同保証
相互に債権者に全額弁済する旨の特約をしている共同保証人は、「自己の負担部分を超ゆる額を弁済したときは」弁済した連帯債務者の求償権の規定(442条~444条)が準用される。
↓すなわち
自己の負担部分を超えない場合には求償できない。
申込と承諾
承諾期間を定めた申込は、その期間中撤回できない(521条1項)