民法過去問(平成6年~平成9年の80問)を解いています。
家族法以外を解き終えました。残り7問。
債権法の各論の整理をしました。委任、請負、雇用、売買、賃貸借、使用貸借、消費貸借、(負担付)贈与が出ていました。これらの各論の終了原因や担保責任、要物契約かなどを絡めた問題が出題されていることが分りました。
とりあえず、家族法は置いておいて、明日からは憲法の過去問(平成6年~平成10年の100問)を解きます。今年中は無理なので、会社が休みである1月3日までに解き終わりたいと思います。
100問÷5日ですから、1日20問ペースですね。正月なので、ちょっと気を抜く時間が多いと思いますが、頑張って目標を達成します。
来月からハイレベル編が始まりますし、研修が1月半ばから待ってますので、どんどんやっていかないと今年の択一試験に少しは歯が立たないでしょうし、そのぐらいしないと受験する意味がないですしね。
消費貸借と使用貸借
ともに要物契約。目的物を引き渡さない限り契約は成立しないので、引渡義務は存在しない。
家族法以外を解き終えました。残り7問。
債権法の各論の整理をしました。委任、請負、雇用、売買、賃貸借、使用貸借、消費貸借、(負担付)贈与が出ていました。これらの各論の終了原因や担保責任、要物契約かなどを絡めた問題が出題されていることが分りました。
とりあえず、家族法は置いておいて、明日からは憲法の過去問(平成6年~平成10年の100問)を解きます。今年中は無理なので、会社が休みである1月3日までに解き終わりたいと思います。
100問÷5日ですから、1日20問ペースですね。正月なので、ちょっと気を抜く時間が多いと思いますが、頑張って目標を達成します。
来月からハイレベル編が始まりますし、研修が1月半ばから待ってますので、どんどんやっていかないと今年の択一試験に少しは歯が立たないでしょうし、そのぐらいしないと受験する意味がないですしね。
消費貸借と使用貸借
ともに要物契約。目的物を引き渡さない限り契約は成立しないので、引渡義務は存在しない。