商法のスタ100やっと40問終わりました。
120問ぐらいあるから、3分の1がやっと終了です。
弥永氏の会社法を読みながら新たな条文チェックしてやったりすると1問に結構時間を費やしてしまいます。
S講師の論基礎応用答練では書くのは旧法ですが、模範解答に新法で記述したのもあるので、助かっています。しかし、条文別冊を持っていないので、早くゲットしたいです。
#どうすりゃいいんだろう??(◎_◎?)
色々変わっている制度がありますね。端株や共同代表の定めがなくなって、株券の発行は原則ナシ、取得請求権付株式など。
取締役の第三者に対する責任も過失責任っぽいです。旧法の266条ノ3第1項1号~4号の無過失責任だったのが。
最低資本金制度がなくなっているので、資本充実・維持原則が緩やかです。
気付いただけでもいっぱい変更点がありますねぇ。条文が飛びまくっているので、どうやって覚えるか…
。
↓旧法で書いています。
取締役の報酬
☆構成
・定款又は株主総会決議(269条1項)
∵本来業務執行→お手盛りの危険
但し、報酬の総額や上限を定めていれば一任も可
■賞与
・利益分配→利益処分案(281条1項4号)→株主総会決議必要(283条1項)
∴報酬ではない
■退職慰労金
・後払的性質を有する
・その後の退職者に対する基準→過大に支給するおそれあり=お手盛りの危険
∴報酬に当たる
■使用人兼務
・使用人としての確立した給与体系に基づいて支給されているならOK
120問ぐらいあるから、3分の1がやっと終了です。
弥永氏の会社法を読みながら新たな条文チェックしてやったりすると1問に結構時間を費やしてしまいます。
S講師の論基礎応用答練では書くのは旧法ですが、模範解答に新法で記述したのもあるので、助かっています。しかし、条文別冊を持っていないので、早くゲットしたいです。
#どうすりゃいいんだろう??(◎_◎?)
色々変わっている制度がありますね。端株や共同代表の定めがなくなって、株券の発行は原則ナシ、取得請求権付株式など。
取締役の第三者に対する責任も過失責任っぽいです。旧法の266条ノ3第1項1号~4号の無過失責任だったのが。
最低資本金制度がなくなっているので、資本充実・維持原則が緩やかです。
気付いただけでもいっぱい変更点がありますねぇ。条文が飛びまくっているので、どうやって覚えるか…
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↓旧法で書いています。
取締役の報酬
☆構成
・定款又は株主総会決議(269条1項)
∵本来業務執行→お手盛りの危険
但し、報酬の総額や上限を定めていれば一任も可
■賞与
・利益分配→利益処分案(281条1項4号)→株主総会決議必要(283条1項)
∴報酬ではない
■退職慰労金
・後払的性質を有する
・その後の退職者に対する基準→過大に支給するおそれあり=お手盛りの危険
∴報酬に当たる
■使用人兼務
・使用人としての確立した給与体系に基づいて支給されているならOK