論基礎応用答練民訴法第2回と第3回をやりました。
第2回は簡単だったんですけど、第3回はまたしても少し失敗しました
。自分に穴があるのがよく分かります。くぅー。
でもこうやって答練を受けてみると自分の知識が客観的に見えて良いです。その意味でもっと早く答練終わらせて、後期A答を半分でも受けたかったなぁといったところです。
民訴法スタ100は76問まで終了しました。
証明責任や証明困難な訴訟の緩和のあたりが非常にややこしくて難解です。
☆法律上の規定
証明責任の転換はそのまま
法律上の推定は法律で規定されている推定事項で、事実推定と権利推定が存在。
暫定真実は暫定な真実だから、前提事実の証明すら不要
意思推定は意思を推定だから、意思表示の内容を推定する規定
☆解釈
間接反証は間接的な反証だから、相手方が主張する合理的に主要事実を推認させる間接事実に対して両立する間接事実を立証する。
表見証明は表見(表見法理のようなもの)だから、経験則上高度の蓋然性で主要事実を示すこと。
理由付否認は否認だから、相手方が証明責任を負う。
制限付自白は抗弁だから、自己が証明責任を負う。
新会社法100問を買ってきました。新宿の高島屋の奥の紀伊国屋では山積み販売されていました。東口の紀伊国屋はありませんでした。
来年の1月の択一対策しながら読み込もうと思っています。
第2回は簡単だったんですけど、第3回はまたしても少し失敗しました

でもこうやって答練を受けてみると自分の知識が客観的に見えて良いです。その意味でもっと早く答練終わらせて、後期A答を半分でも受けたかったなぁといったところです。
民訴法スタ100は76問まで終了しました。
証明責任や証明困難な訴訟の緩和のあたりが非常にややこしくて難解です。
☆法律上の規定
証明責任の転換はそのまま
法律上の推定は法律で規定されている推定事項で、事実推定と権利推定が存在。
暫定真実は暫定な真実だから、前提事実の証明すら不要
意思推定は意思を推定だから、意思表示の内容を推定する規定
☆解釈
間接反証は間接的な反証だから、相手方が主張する合理的に主要事実を推認させる間接事実に対して両立する間接事実を立証する。
表見証明は表見(表見法理のようなもの)だから、経験則上高度の蓋然性で主要事実を示すこと。
理由付否認は否認だから、相手方が証明責任を負う。
制限付自白は抗弁だから、自己が証明責任を負う。
新会社法100問を買ってきました。新宿の高島屋の奥の紀伊国屋では山積み販売されていました。東口の紀伊国屋はありませんでした。
来年の1月の択一対策しながら読み込もうと思っています。